ものづくり補助金の賃上げ要件と未達時の返還規程

ものづくり補助金の申請をするためには、賃上げ要件を満たすことが必須です。
要件が未達の場合は、返還対象になるので注意が必要です。
ここでは、賃上げ基本要件や未達時の補助金返還などについて説明しています。
企業の発展、そして従業員の生活向上のために、ものづくり補助金を活用してください。

■事業計画における賃上げ基本要件

ものづくり補助金に申請する際は賃金引上げ計画の誓約書を提出する必要があります。
事業計画において賃上げ基本要件があり、給与支給総額を年率で平均1.5%以上増やすことが求められるのです。
給与支給総額の対象は、常勤のほか非常勤の方も含まれます。
給与には給料・賃金・賞与、役員報酬などを含みますが、福利厚生費や法定福利費、退職金などは除外されます。
さらに、事業場内最低賃金を地域別最低賃金よりも、30円以上高く設定することが必須です。
事業場内最低賃金とは、事業場における最低賃金のことです。

■申請要件が未達時の返還について

ものづくり補助金は企業のみならず、従業員の生活を底上げする目的もあります。
賃上げをするためには、まずは企業が元気になることが必須です。
企業が元気になれば、賃上げも可能になると考えられています。
事業計画においては、3~5年の事業計画で賃上げ要件をクリアしていることが条件となります。

・申請した時点で賃上げ計画の策定をしていないことが発覚したら?

全額返還をする必要があるので、注意してください。
ただし再生事業者においては、目標が未達でも返還対象にはなりません。

・事業計画終了時点で給与支給総額要件が達成されていない

残存簿価等×補助金額÷実際の購入金額を返還します。
ただし、目標設定の通りに付加価値額が伸びないケースにおいて、給与支給総額増加率>付加価値増加率÷2に該当すれば返還を免除されます。
また、天災など事業者の責任によらない原因がある場合も免除の対象です。

・毎年度末(毎年3月)時点で最低賃金要件が達成されていない

補助金額÷計画年数を返還する必要があります。
ただし、付加価値増加率<1.5%に該当する、また天災など事業者に責任がないと判断される場合は免除対象です。

■まとめ

ものづくり補助金の申請において、必須となる条件が賃上げです。
従業員の給与、また事業場内の最低賃金を上げることが要件に盛り込まれています。
返還規程では、賃上げ計画の誓約書の提出が条件です。
賃上げ計画の策定をしていない、給与支給総額要件・最低賃金要件が達成できていない場合は、返還の対象になる点に注意してください。

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