【事業再構築補助金】最低賃金枠

※以下の資料画像はすべて「事業再構築補助金の概要12.0版」から引用しています。

第10回の公募 から事業再構築 補助金には

  • 成長枠
  • グリーン成長枠
  • 産業構造転換枠
  • 最低賃金枠
  • 物価高騰対策・回復再生応援枠
  • サプライチェーン強靱化枠

という具合に、大きく分けると6つの申請枠が用意されました。

また、上乗せ枠として、「大規模賃金引上促進枠」「卒業促進枠」といった上乗せ枠も用意されています。

中には、第11回公募では募集されていない申請枠も概要には記載されているので、ここでもう一度整理しておきたいと思います。

◆最低賃金枠

◆地域別最低賃金とは

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-11.htm

地域別最低賃金は、30円程度ずつ年々値上げされています。

しかし、新型コロナウイルス感染症や自然災害、産業構造の変化などの理由で、頑張っていても最低賃金を払うのがやっと、市場性のある新製品・新商品・新サービスをが払えていない企業もないわけではありません。

そのような企業の救済措置として使えるのが最低賃金枠です。

◆最低賃金枠の申請要件

必須要件

(1)事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けること

事業者自身で事業再構築指針に沿った事業計画を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けること。
補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)の確認も受けること。
金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。

(2)付加価値額を向上させること

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上増加、
又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上増加させることが必要です。

◆追加要件

  • 必須要件(付加価値額については、年率平均3.0%以上増加を求める。)に加え、以下の①及び②を満たすこと
  • ①2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
  • ②2022年10月から2023年8月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること

①2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

新型コロナウイルス感染症が流行した頃によく見た要件です。事業支援給付金でも似たような要件があったので、ご存じの方もいらっしゃるでしょう。

「任意の3か月」については連続していなくても問題ありません。

任意の3か月の「売上高の合計」が2019年、2020年、2021年のいずれかの同3か月の合計売上高よりも10%以上減少している、つまり最近の方が売上が下がっていた方が要件クリアになります。

②2022年10月から2023年8月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること

もし、「全従業員の10%」が1人に満たない場合(0.7など)の場合は、この要件を満たす従業員が1人いれば要件クリアということになります。

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