【お酒】酒類販売業免許はイベントでお酒を販売する場合も必要ですか?

もうすぐイベント目白押しの夏。

夏といえばお祭り。

お祭りといえば誰でも楽しい気分になり、お酒の売れ行きも普段以上にアップすること間違いなしですね。

しかし、夏祭りなどのイベントでお酒を販売する場合も酒類販売業免許が必要なことをお忘れではありませんか?

実はイベントでお酒を販売する場合、一般酒類小売業免許が必要な場合と不要な場合があります

そして、必要なケースでも通常の一般酒類小売業免許とは少し違った免許になりますので注意が必要です。

詳しく解説していきますのでイベントでお酒を販売したい方はぜひご一読ください。

酒類小売業免許が不要な場合とは

イベントでお酒を販売する場合に一般酒類小売業免許を取得する必要がないのはお酒を紙コップなどについで販売する場合です。

この販売方法ですとお客さんはイベント会場でお酒を飲むことになります。

これであればわざわざ酒類小売業免許を取る必要はありません。

イベントとは別の話になりますが、一般の飲食店でも生ビールやカクテルなどのアルコールを販売するのに酒類販売業免許は必要ありません。

それと同じ理屈になりますが、イベント会場内の販売場所で、店員さんがお酒をコップに注いでお客さんに提供する場合は酒類販売業免許はなくても大丈夫です。

酒類小売業免許が必要な場合(その1)

イベント会場でお酒を販売する場合に酒類小売業免許が必要な場合とは、例えば

  • 店舗内の一画で期間限定の物産展イベントを開催し、地方の地酒(持ち帰り用)を販売する。
  • お祭り・縁日などのイベントで、缶ビール、缶チューハイなど開封しないで販売する。

といった場合です。

これらの場合通常の「一般酒類小売業免許」ではなく、

【期限付酒類小売業免許の申請】

を行います。

【期限付酒類小売業免許の申請】の要件
(取得するためにクリアしなければならない条件)

  • 申請者が酒類製造者または酒類販売業者であること
  • 酒類の小売目的が特売または在庫処分等でないこと
  • 会場の管理者との契約・打ち合わせなどで酒類販売場の設置場所が特定されていること
  • 開催期間または期日があらかじめ定められていること

つまり、この場合は、あらかじめ酒類製造業免許または酒類販売業免許を取得している事業者でなければ期限付酒類小売業免許を取ることはできない、ということになります。

逆に、物産展など期限付酒類小売業免許を取得するケースであれば、酒類製造業者の方も一般消費者の方に直接お酒を販売することができる、ということになります。

また、一般酒類小売業免許を持っている方は通常の販売店舗とは別の場所でお酒を販売することができる、ということになります。

さらに、入場料を取っていたり、開催期間が7日以内のイベントに出店するなど一定の要件を満たす場合は届出だけで期限付酒類小売業免許を受けることができる場合もあります。

これからの季節、夏祭りなどのイベントを活用してお店の売り上げアップや認知度アップにも酒類販売業免許が活用できますね。

酒類小売業免許が必要な場合(その2)

キャンプ場、スキー場、海水浴場など、シーズンによってお客さんが集まる場所や、シーズンイベントでなくても臨時に人が集まる場所ではあらかじめ酒類小売業免許や酒類製造業免許を持っていない方でも期限付酒類小売業免許を取れることがあります。

この場合は

  • アルコール以外の清涼飲料またはし好飲料の販売事業者であること
  • 固定した店舗があること
  • 販売場廃止後(海水浴場・スキー場のシーズン営業終了後など)、酒類の引渡先および引渡期日があらかじめ定められていること
    ※引渡先は引渡酒類の製造者または酒類販売業者に限ります。
  • 引渡先が確実に引き取る旨の確約書を提出すること

といった条件をクリアする必要があります。

多くのお客さんが楽しみにしているイベントとなれば申請手続き以外にもやるべきことがたくさんあることでしょう。

直前になって慌てることがないよう、イベント主催者や税務署と打ち合わせをして、早めに準備をしておきましょう。

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