小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金とは、中小企業庁や日本商工会議所、全国商工会連合会が実施している小規模事業者向けの補助金制度です。補助金とは融資と違い、返済する必要のないもらえるお金です。
メジャーな補助金は小規模事業者や創業したばかりの方では採択されにくいところもありますが、小規模事業者持続化補助金はそういった方でも比較的採択されやすい補助金制度です。
しかし、事業復活支援金や家賃支援給付金などの給付金とも違い、補助金ならではの難しさがあります。
この記事では、前半は公募要領やガイドブックを参考にしながら申請する上でのルールや申請方法について解説し、後半では採択される可能性の上がるポイントをふまえた申請書(様式2「経営計画書兼補助事業計画書①」)の書き方を解説していきます。
目次
◆小規模事業者持続化補助金の特徴
申請要件
そもそも申請できない中小事業者
補助上限額と補助率
補助金で購入できるもの(例)
補助金で購入できないもの
◆小規模事業者持続化補助金の特徴
申請要件
この補助金制度では下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人(NPO法人)を中小事業者として定めています。
「小規模事業者持続化補助金 <一般型> ガイドブック」より引用
ただし、従業員人数をクリアしていたとしても、下記の条件をすべてクリアできない場合は申請要件を満たさないので申請できないということになります。
条件①
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
条件②
直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
条件③
本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(<一般型>、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと
そもそも申請できない中小事業者
従業員人数やその他の条件以前に、下記の事業者の方はそもそも申請することができません。
医師、歯科医師、助産師
系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
一般社団法人、公益社団法人
一般財団法人、公益財団法人
医療法人
宗教法人
学校法人
農事組合法人
社会福祉法人
認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
任意団体 等
補助上限額と補助率
補助上限額と補助率は申請類型(申請コース)によって異なります。
申請類型は現在は下記のようになっています。

補助金に初めて申請する方は特に注意していただきたいのですが、申請が採択されたからと言ってご自分が買いたい物の全額を補助してくれるわけではありません。
補助率2/3とは、そのうちの3分の2を補助するということなので、3分の1は自己資金で(あるいは融資を受けて)購入することになります。購入したい物が例えば税抜き75万円だとすると、補助金が出るのは50万円まで。25万円は自腹を切ることになります。また、購入したい物が税抜き90万円だとすると、補助率3分の2で計算すると60万円になりますが、通常枠は補助上限50万円なので60万円もらえるわけではありません。自己資金で40万円を出すことになります。
補助上限額だけ見ると創業枠など通常枠以外に申請したくなりますが、これらの類型に申請するには通常枠に申請するよりも手間や時間がかかり、計画的に準備する必要があります。申請をお考えの方は必ず公募要領で各類型の申請条件や必要な書類をよく確認してください。
補助金で購入できるもの(例)

※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4を上限とします。またウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
※設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2を上限とします。
補助金で購入できないもの
1)補助事業の目的に合致しないもの
2)必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの
3)交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
※展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります(ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象になりません)。
4)自社内部やフランチャイズチェーン・ボランタリーチェーン本部との取引によるもの
5)共同申請における共同事業者間の取引によるもの(共同事業者が共同事業者以外から調達したもののうち、1機械装置等費に掲げる経費のみ補助対象とする。)
6)販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
7)映像制作における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る関連経費
8)オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
9)駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
10)電話代、インターネット利用料金等の通信費
11)事務用品等の消耗品(名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材の購入など)
12)雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
13)茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
14)不動産購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く)、車検費用
15)税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護
士費用
16)金融機関などへの振込手数料(ただし、発注先が負担する場合は補助対象とする。)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
17)公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請 し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。)
18)各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象とする。)
19)借入金などの支払利息および遅延損害金
20)免許・特許等の取得・登録費
21)講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
22)商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券・地域振興券等を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済・支払い
23)役員報酬、直接人件費
24)各種キャンセルに係る取引手数料等
25)補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
26)購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
27)保険適用診療にかかる経費
28)クラウドファンディングで発生しうる手数料(返礼品、特典等を含む)
29)1取引10万円(税抜き)を超える現金支払
30)補助事業期間内に支出が完了していないもの(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要。)
31)売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用
32)コンサルティング費用・アドバイス費用・相談費用(ただし、インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用に限り、補助対 象経費となる場合があります。)
33)上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
「令和元年度補正予算・令和 3 年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要領第5版」より引用

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