ものづくり補助金の確定検査って?

少し前に、コロナ関連の補助金を不正取得する事件が問題になりました。
緊急性を要した対応であったため、形式的に要件を満たせば即支給していたことが不正を招く原因となりました。
これに対し、ものづくり補助金は何度も審査や検査が実施されます。
ここでは確定検査について見ていきましょう。

■何度も実施される審査や検査

確定検査はものづくり補助金が交付されるにあたり、最後に行われる最終検査です。
ものづくり補助金を得るには、何度も審査や検査が行われるので、ひとつひとつのプロセスをしっかり取り組んでいくことが大切です。
まず事業計画を作成して申請し、補助対象事業として採択されるかの審査が行われます。
採択後は補助金交付申請を行い、審査が行われて交付決定されると、補助事業の実施が可能となります。
補助事業の遂行中は、補助事業遂行状況報告書の提出が求められます。
この内容を確認する中間監査が行われ、場合によっては実際に訪問検査も実施されるので、採択された事業計画に基づき、しっかりと取り組むことが大切です。
事業が終了したら実績報告書を提出し、報告内容が実際のものか確認を行う作業が確定検査になります。
確定検査で問題が見つからなければ審査が行われ、ようやく補助金額が最終決定し、交付が受けられるという流れです。

■確定検査について

事業が完了したら、その日から30日を経過した日か、事業完了期限日のいずれか早い日までに、実績報告書の提出が必要です。
確定検査においては、事務局や会計検査院などが抜き打ちで実地検査に入ることがあるので、気を抜くことができません。
たとえば、補助を得て取得するはずの補助対象物件が確認できなかったり、支払いをしたことを証する帳簿類の現地確認ができなかったりすると、その金額については補助対象になりません。
補助対象事業以外に補助金の無断流用をしたり、実績報告書で虚偽報告などを行ったりした場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の違反行為となります。
補助金の交付が取り消されたり、すでに支払われた場合は返還を求められたり、不正の内容を公表されてしまうこともあります。
補助事業終了後に補助対象者でなくなると、補助金を用いて取得した財産の処分も求められます。
また、事業計画の策定・実行にあたって求められる給与支給総額要件や地域別最低賃金要件が、賃金引上げなど状況の報告から達成できていないと認められると、補助金を返還しなくてはなりません。

■まとめ

確定検査は補助事業終了後、補助金額を確定するために行われる検査です。
実績報告の内容が事実に基づいているか、場合によっては実地検査などを実施して検査が行われます。

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