事業再構築補助金に申請する際にまず考えなければならないのが類型(申請類型)についてです。
事業「再構築」補助金というぐらいですから、ご自分の事業を再構築つまり作り直す必要があります。
既存事業の業種・業態からどのような新事業に作り直すかによって、事業再構築補助金では
- 「新市場進出(新分野展開・業態転換)」類型
- 「事業転換」類型
- 「業種転換」類型
の3類型に分かれています。
また、再構築にともなって会社組織に何らかの変更を行う場合は「事業再編」類型に申請できますし、今まで海外の工場で製品等を製造していたけれども、今後は国内に工場を建てて国内で製品等を製造するといった場合は「国内回帰」類型に申請することもできます。
今回は「事業再編」類型について解説します。
「事業再編」類型とは
「事業再編」類型とは、これまで紹介した「新市場進出(新分野展開・業態転換)」、「事業転換」、「業種転換」のいずれかを行うと同時に、次のような組織再編行為を行う際に利用できる類型です。

事業再構築指針の手引き(3.0版) 6-2.組織再編要件について
組織再編行為の例
- 合併(吸収合併)
合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの - 合併(新設合併)
合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるもの - 会社分割(吸収分割)
その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること - 会社分割(新設分割)
その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させること - 株式交換
発行済株式の全部を他の会社に取得させること - 株式移転
発行済株式の全部を新たに設立する会社に取得させること - 事業譲渡
事業の全部又は重要な一部を譲渡すること等
事業再構築補助金の活用例としては
- 現社長から後継者に会社を譲る際に事業再構築を行う。
- 社内ベンチャーが独立して新会社を設立する際に事業再構築を行う。
- 他社を買収して吸収合併する際に事業再構築を行う。
- 他社に事業を売却する際に事業再構築を行う。
といったものが考えられます。
しかし、M&Aなどの組織再編行為は様々な手続きが伴うので非常に時間がかかり、それぞれの手続きのタイミングも重要です。そこにさらに事業再構築補助金の申請を行うとなると、非常に複雑なマネジメントをこなす能力が必要になります。
「事業再編」類型に申請するよっぽどのメリットがなければ、組織再編行為が落ち着いてから事業再構築補助金に申請する、でいいのではないでしょうか。
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