【古物商】注意! 法改正で許可が取消になる可能性があります

古物商許可証

古物商許可証

今日はリサイクルショップなど古物商許可をお持ちのかたに
非常に重要な法改正についてお知らせをします。

最悪の場合今持っている古物商許可が取り消しになる可能性もありますので、
必ず下記をお読みください。

 

◆平成30年10月24日から古物営業法が変わります。

平成30年10月24日に改正古物営業法が施行されます。

今回の改正のポイントは4つです。

1.主たる営業所の届出

2.営業制限の見直し

3.所在不明の古物商の取扱い

4. 欠格事由の追加

この中でも特に重要なのが

1.主たる営業所の届出

になります。

これをやり忘れると最悪の場合、今持っている古物商許可が取り消されてしまいます。
リサイクルショップなど現在営業中のお店も営業できなくなってしまいますので注意してください。

順番に詳しく解説していきますね。

 

◆1.主たる営業所の届出

現在古物商または古物市場主の許可をお持ちの方は
平成30年10月24日から平成32年4月の改正法施行日(平成30年10月12日現在未定)までに

「主たる営業所」または「主たる古物市場」について
管轄する都道府県公安委員会に届け出をしなければなりません 。

もしこの届出をし忘れたまま営業を行った場合は「無許可営業」として処分されます。

これは法改正前に古物商許可を持っていたとしても、
届出をし忘れて営業した場合は無許可営業として扱われるという非常に厳しいものです。

 

また、届出をし忘れた場合に再び営業をするときは
改めて古物営業許可申請を行って新規に許可を取らなければなりません。

 

逆に、法改正前に古物商許可を持っていた方は
平成32年4月の改正法施行日までに届出を行えば

新規に許可申請を行うことなく
今まで通り営業することができます。

 

届出は平成32年4月までに行えばいいのでまだまだ猶予がありますが、
受付は10月24日から始まるようなので

今現在古物商許可をお持ちの方は
お早めに届出を行うようにしてください。

 

◆2.営業制限の見直し

今までは古物商の方は営業所または取引の相手方の住所等以外の場所で
買い受けのための古物の受け取りができませんでした。

今度の法改正によってこれが緩和されることになります。

 

具体的には、
仮設店舗(露天)で古物の受け取りなど古物営業を行う場合は
その3日前までに仮設店舗の所在地を管轄する公安委員会に

「仮設店舗営業届出書」

を提出すれば、営業所家や買い受け先以外の場所で
取引を行うことができるようになります。

 

◆3.所在不明の古物商の取扱い

公安委員会によって所在が確認できない古物商等
許可を取り消される可能性があります。

 

所在が確認できないからといって自動的に取り消しになるわけではありませんが

公安委員会が古物商等の所在を確認できない場合
一定期間公告報告を行い、

30日過ぎても申し出がない場合には
許可を取り消すことができるようになります。

 

公告を毎日チェックしているという古物商の方はまずいらっしゃらないでしょう。

 

また、住所やお店を移転してから警察署にそのことを届けていなかったお客様も
過去にいらっしゃいました。

 

公安委員会が電話や郵便などどのような方法で古物商の所在を確認するのか
今のところわかりませんが

古物商許可を持っている方で
以前引っ越しや意見をしたけれども
警察署にそのことを届け出ていないという場合は

公安委員会からの連絡が届かないこともありえますから
すぐに許可証を確認してみてください。

 

古物商許可の変更届は場合によっては
移転前の管轄の警察署に行かなければならないこともあります。

お早めに確認・手続きを行うことをお勧めします。

 

◆4. 欠格事由の追加

現行の古物商許可の欠格事由には暴力団排除条項がありません。

つまり、 暴力団員でも古物商許可を取ることができてしまいます。

 

しかし、平成30年10月24日に施行される新しい古物営業法では
暴力団員や暴力事件を起こした方は許可が取れなくなります。

実はこのような決まりは古物商許可以外でも多くの許可・認可で存在します。

 

こちらはこれから新規に古物商許可を取ろうとお考えの方向けの話なので
もうすでに古物商許可を持っている方には関係ないようにも思えますが、

もし古物商を営む会社の代表者が暴力事件で逮捕されたり、
それで刑罰を受けるようなことがあると

既に持っている許可も取り消しになる可能性が高いです。

 

 

いかがでしたか?

今回は古物営業法の法改正に関する4つの重要点

1.主たる営業所の届出

2.営業制限の見直し

3.所在不明の古物商の取扱い

4. 欠格事由の追加

についてお伝えしました。

 

特に【主たる営業所の届出】については古物商許可を持っている
すべての方が対象になりますので、
お早めに確認・手続きを行うようにしてください。

スタンドアップ行政書士事務所では古物商許可の新規申請や変更届、
主たる営業所の届出にも対応しておりますので、
お気軽にご相談ください。

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