【お酒】個人でも酒類販売業免許を取れますか? そのときの注意点は?

酒類販売業免許について、「個人でも酒販免許が取れるか」というご相談をいただきましたので
こちらでもシェアしたいと思います。

結論から言うと取れることは取れるのですが
株式会社などの法人が申請する場合とはまた違う注意点があるので詳しくご説明いたします。

ヤフーオークションや楽天などを利用するなどして
お酒を販売している個人の方は大勢いらっしゃいます。

つまり、個人でも酒類販売業免許を取得してお酒を販売することは可能です。

中には酒類販売業免許を取得せずにオークションサイトにお酒を出品している方がいらっしゃいますが、
このような行為は当然違法ですし、今後酒販免許を申請する際に税務署の調査が入り、
違法出品がもとで免許が取れなくなるということもありえますので絶対にやめてください。

さて、個人の方でも酒販免許を取ることはできますが、次の三つの注意点を押さえておく必要があります。

1.開業届を出す。

2.事務所または店舗の契約内容を確認する。

3.事業を拡大するには

順番に詳しく解説していきます。

 

1.開業届を出す

酒類販売業免許(酒類小売業免許、酒類卸売業免許)を取得するには開業届を出しておく必要があります。

つまり個人は個人でも「個人事業主」にならなければ酒類販売業免許は取得できないということです。

なぜかと言うと、お酒の販売を管轄している国税庁は酒類販売を通して酒税を安定的に徴収するという目的があるからです。

ですから一個人の気分で、「今年はお酒が売れそうだから酒類販売に力を入れよう」とか「今年は酒類販売はやらない」という具合に
お酒の販売数が毎年見通しが立たなくなってしまうと国税庁は困るわけです。

ましてやお酒を販売するのが1年に1回程度となると
余計に免許を交付するメリットがなくなってしまいます。

酒類販売業免許を取るからには酒屋さんやコンビニエンスストアのように事業として
(週休日を除いて)毎日販売しているようでないと
免許を取得するどころか申請すらさせてもらえません。

そうなるともう一個人の単発の販売ではなく「酒類販売事業」となりますから
開業届を出して個人事業主になる必要があるわけです。

開業届自体は簡単な書面を提出するだけで終わりますから面倒なことはありません。

ただし、青色申告に関する手続きなど付属する手続きも必要になりますから注意してください。

 

2.事務所または店舗の契約内容を確認する

事業主として酒類販売業を営んでいる方の中には自宅を「自宅兼事務所」として登録している方もいらっしゃいます。

税務署に申請する内容としてはこれで問題ありませんが、
場合によっては大家さんとの賃貸借契約やマンションなどの管理組合の規約について問題が生じる場合があります。

つまり、物件を営業目的で使用することを禁止している場合です。

酒販免許の申請の際には事務所や店舗にする物件の売買契約書や賃貸借契約書も添付します。

特に賃貸借契約書の場合は酒類販売業に使用することが明記されているかどうかもチェックされますので、
申請書類の作成に取り掛かる前に大家さんや不動産屋さんに確認しておくといいでしょう。

大家さんや不動産屋さんの理解が得られたなら新たに許諾証を作成して添付すれば問題ありません。

ですから賃貸借契約書に酒類販売業のことが書かれていなくても大丈夫なわけです。

逆に大家さんや不動産屋さん、マンションの管理組合などの理解が得られなかった場合は
物件選びからやり直さなければならないこともありえますのでご注意ください。

 

3.事業を拡大するには

個人事業主として酒類販売やその他の事業が軌道に乗ったらいずれは法人成り、
つまり株式会社などの法人を設立して事業を拡大していくことも視野に入れることになります。

法人として事業を行うと顧客やビジネスパートナーからの信頼度が上がったり、
節税効果もあるなど個人事業主だったときよりも事業を拡大しやすくなります。

ただし、多くの許可・認可に言えることですが、
酒類販売業免許も法人成りした場合は新規に申請し直すことになります

また社会保険や税務など手間や事務コストが個人事業主だったときよりも余計にかかる場合もあるので、
法人成りするタイミングは専門家などのアドバイスも得ながら慎重に見極めるようにしてください。

 

酒類販売業免許(酒類小売業免許、酒類卸売業免許)取得についてのご相談・お問い合わせは
スタンドアップ行政書士事務所までお気軽にお寄せください。

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