古物営業法の改正に伴い平成30年10月24日から受付が始まる
「主たる営業所の届出」について詳しく解説していきます。
この届出は出し忘れると最悪の場合許可が取り消される可能性が高いものなので、
受付が始まったら早めに手続きを行うようにしてください。
◆「主たる営業所の届出」とは
平成30年10月24日の古物営業法改正とは別に、
2年後の平成32年4月にも同じく古物営業法の改正が予定されています。
現状では都道府県ごとに 古物営業許可を出して
リサイクルショップなどの営業所を監督しています。
つまり、1号店を東京都に、2号店を神奈川県に出店したいという場合は
店舗ごとに東京都と神奈川県でそれぞれ許可を受けなければならないわけです。
しかし、平成32年4月の改正で、
これが全国的に一元化した監督体制に変更されます。
それに伴い主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ
その他の都道府県で営業所を設ける場合に改めて許可を取る必要がなくなり、
届け出だけでその他の都道府県に2号店などお出店できるようになります。
ただし、この法改正前に古物商許可を受けている方は
平成30年10月24日から平成32年4月までの間に
「主たる営業所の届出」を行わなければなりません。
今までの場合は各都道府県ごとに1号店があったようなもので、
全国的に見ると1号店がたくさんある状態でした。
これが法改正によって全国的に一元化した体制に変わるので、
「どれが本当の1号店なのか決めて届け出なさいね」
ということなんです。
◆全国的に見てもそもそも1店舗しかない場合は?
古物商を営んでいる方の多くが
「法改正前から1店舗でしか営業していないから、そもそもこれが1号店なんだけど」
という方もいらっしゃると思います。
ではそういった方は 「主たる営業所の届出」を提出する必要はないのでしょうか?
実はこれまで営業所がひとつだけだった方も届出を行う必要があります。
また、同一都道府県内に複数の店舗がある方も
そのうちのひとつを「主たる営業所」に定めて
「主たる営業所の届出」を行わなければなりません。
この場合主たる営業所以外の店舗は「その他の営業所」として届け出に記載します。
◆複数の都道府県から古物商許可を受けている場合は?
また、すでに複数の都道府県で許可を受けている場合は
そのうちのどれかの都道府県に 「主たる営業所の届出」を行い、
その際「その他の営業所」については届出書(その2)に記載して届出を行います。
◆届出を行わなかった場合どうなるの?
すでに古物商許可を受けている方(旧法許可者)が
期間内に「主たる営業所の届出」を行わずに
平成32年4月の新法開始後も古物営業を行った場合、
無許可営業として処分されることになります。
また、新法開始後は「主たる営業所の届出」だけで
移行手続きを行うことはできませんので、
旧法許可者といえども改めて古物営業許可申請を行なって
古物営業許可の取り直しをしなければなりません。
新法開始前に 「主たる営業所の届出」を行っておけば簡単な届け出だけで済むものが、
手続きを忘れると改めて許可申請書を作成して
許可の取り直しをしなければならないわけです。
そんな面倒なことにならないようお早めに手続きを行うようにしてください。
◆許可証の取り扱いは2パターン
今まで処理していた古物商許可の許可証(旧許可証)は新しいものに変わるのでしょうか?
許可証については今までのものを法改正後も使い続けることになります。
ただし、古物商の方の許可の状況によっては少し取り扱いが変わってきます。
◆旧法許可をひとつの公安委員会だけから受けていた場合
旧法許可をひとつの公安委員会だけから受けていた古物商の方の場合は
旧許可証が新法開始後も「新法許可に係る許可証」とみなされ、
そのまま使い続けることになります。
◆旧法許可を複数の公安委員会(複数の都道府県)から受けていた場合
旧法許可を複数の公安委員会(複数の都道府県)から受けていた場合は
平成32年4月新法施行から平成33年4月(予定)の間に
新法許可に係る許可証の交付申請をしなければなりません。
ただし、旧許可証を公安委員会に提出するまでの間は
旧許可証は「新法許可に係る許可証」としてみなされます。
※平成33年4月(予定)の間に限ります。
いかがでしたか?
もう間もなく 「主たる営業所の届出」の受付も開始されます。
届出をし忘れて、より面倒な新規許可申請を
やらなければならなくなるようなことがないように
お早めに手続きを行うようにしてください。
スタンドアップ行政書士事務所では古物商許可の新規申請や変更届、
主たる営業所の届出にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
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