※以下の資料画像はすべて「事業再構築補助金の概要12.0版」から引用しています。
第10回の公募 から事業再構築 補助金には
- 成長枠
- グリーン成長枠
- 産業構造転換枠
- 最低賃金枠
- 物価高騰対策・回復再生応援枠
- サプライチェーン強靱化枠
という具合に、大きく分けると6つの申請枠が用意されました。
また、上乗せ枠として、「大規模賃金引上促進枠」「卒業促進枠」といった上乗せ枠も用意されています。
中には、第11回公募では募集されていない申請枠も概要には記載されているので、ここでもう一度整理しておきたいと思います。
◆産業構造転換枠
◆必須要件
- (1)事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けること
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事業者自身で事業再構築指針に沿った事業計画を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けること。
補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)の確認も受けること。
金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。 - (2)付加価値額を向上させること
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補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上増加、
又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上増加させることが必要です。
◆追加要件
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- 必須要件(付加価値額については、年率平均3.0%以上増加を求める。)に加え、以下のいずれかを満たすこと
- ①現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること
または
- ②地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること。
「テレワークやおうち時間の普及などで、今までの商品・サービスの売れ行きが悪くなった」といった方向けです。
事業再構築補助金の元々の趣旨である「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の救済措置」に近い内容になります。
また、他の申請枠と違い、追加要件は「①か②のいずれか」ですから、
「②地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること。」でも、申請することができます。
もう少し細かく分解すると、
- 大企業が進出していた市町村で事業を行っている。
- 大企業が撤退することで、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる。
- 申請事業者がその大企業と取引を行っていて、売上高の10%以上をその大企業からの発注で賄っていた。
という場合に申請することができます。
「大企業が経営していた百貨店が閉店してしまった」といった理由で経営が苦しくなった方向けです。
ただ、こちらは、要件を満たす地域であることについて、自治体が資料を作成し、証明する必要があります。
2023年11月9日現在、事務局の公開している資料には下記の3都市しかありませんから、けっこうハードルが高いようです。
産業構造転換枠に申請するのなら、
「①現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること」
こちらをチェックした方が早いでしょう。
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