【事業再構築補助金】物価高騰対策・回復再生応援枠

※以下の資料画像はすべて「事業再構築補助金の概要12.0版」から引用しています。

第10回の公募 から事業再構築 補助金には

  • 成長枠
  • グリーン成長枠
  • 産業構造転換枠
  • 最低賃金枠
  • 物価高騰対策・回復再生応援枠
  • サプライチェーン強靱化枠

という具合に、大きく分けると6つの申請枠が用意されました。

また、上乗せ枠として、「大規模賃金引上促進枠」「卒業促進枠」といった上乗せ枠も用意されています。

中には、第11回公募では募集されていない申請枠も概要には記載されているので、ここでもう一度整理しておきたいと思います。

◆物価高騰対策・回復再生応援枠

必須要件

(1)事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けること

事業者自身で事業再構築指針に沿った事業計画を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けること。
補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)の確認も受けること。
金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。

(2)付加価値額を向上させること

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上増加、
又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上増加させることが必要です。

◆追加要件

  • 必須要件(付加価値額については、年率平均3.0%以上増加を求める。)に加え、以下のいずれかを満たすこと
  • ①2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
  • ②中小企業活性化協議会から支援を受け、再生計画等を策定していること

公募要領には、

(11)【再生要件】について
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受けており(※1)、
応募申請時において以下のいずれかに該当している必要があります。
(1)再生計画等を「策定中」の者※2
(2)再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和2年10月7日以降)に再生計画等が成立等した者

※1以下に掲げる計画に関する支援を受けている者(同計画に基づき事業譲渡を受ける(又は受けた)者を含む)。
1.中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)が策定を支援した再生計画
2.独立行政法人中小企業基盤整備機構が策定を支援した再生計画
3.産業復興相談センターが策定を支援した再生計画
4.株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
5.「私的整理に関するガイドライン」に基づいて策定した再建計画
6.中小企業の事業再生等のための私的整理手続(中小企業版私的整理手続)に基づいて策定した再生計画(令和4年4月15日から適用開始)
7.産業競争力強化法に基づき経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者
(事業再生ADR事業者)が策定を支援した事業再生計画
8.独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資した中小企業再生ファンドが策定を支援した再生計画
9.株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同機構法第19条の規定による支援決定を行った事業再生計画
10.株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法第25条の規定による再生支援決定を行った事業再生計画
11.特定調停法に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定された再生計画

※2※1のうち、1.から7.のみが対象。
また、1.から7.における「策定中」の定義は以下のとおり。
1.から3.「再生計画策定支援(第二次対応)決定」以後
4.企業再生検討委員会による「再生計画着手承認」以後
5.同ガイドラインに基づく「一時停止の要請」以後
6.同手続に基づく「一時停止の要請」以後
7.事業再生ADR制度の「制度利用申請正式受理」以後

事業再構築補助金公募要領(第11回)1.5版

とあります。

この要件に該当する方はすでに各機関に相談しているでしょうから、この要件に該当することを証明する書類を各機関から発行してもらったり、すでに受け取っている方はすぐ出せるところに準備しておくなど、添付書類の準備を早めに進めてください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする