通信販売酒類小売業免許

  • インターネットのホームページでお酒を販売する。
  • インターネットのオークションサイトに酒類を出品する。
  • カタログを郵送し、郵便で注文を取る。
  • FAXDMを送り、FAXでお酒の注文を取る。

2つ以上の都道府県の消費者に対して上記のような営業を考えている方は「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

注意! 卸売業免許とは違い、小売店向け(酒屋やコンビニなど)に販売することはできません。

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