- インターネットのホームページでお酒を販売する。
- インターネットのオークションサイトに酒類を出品する。
- カタログを郵送し、郵便で注文を取る。
- FAXDMを送り、FAXでお酒の注文を取る。
2つ以上の都道府県の消費者に対して上記のような営業を考えている方は「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
注意! 卸売業免許とは違い、小売店向け(酒屋やコンビニなど)に販売することはできません。
2都道府県以上の広範な地域の消費者に対して酒類の通信販売を行う場合は通信販売酒類小売業免許が必要です。
ここでいう通信販売とは、商品の内容や販売価格などの条件を、カタログやインターネット上のホームページ、チラシ、新聞折り込み、雑誌又は新聞への広告掲載、テレビ放送等により提示し、郵便・電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて商品の販売をすることをいいます。
尚、販売場の所在する同一の都道府県の消費者のみを対象とする通信販売は一般酒類小売業販売免許が必要になります。