免許取得後の各種手続き

酒類小売業免許を受けてから、次の事由等が生じる場合、以下の手続を行う必要があります。

事由 提出期限
酒類販売業者が販売場を移転しようとする場合 あらかじめ
酒類販売業を廃止しようとする場合
(複数販売場の一部だけ廃止する場合も必要です)
廃止しようとするとき
相続人が引き続き酒類販売業を継続しようとする場合 できる限り早く
酒類販売業者が法人成り等をする場合

  • 法人成り
  • 法人の合併
  • 会社分割
  • 営業の承継
あらかじめ同時に

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