酒類小売業免許を受けてから、次の事由等が生じる場合、以下の手続を行う必要があります。
事由 | 提出期限 |
---|---|
酒類販売業者が販売場を移転しようとする場合 | あらかじめ |
酒類販売業を廃止しようとする場合 (複数販売場の一部だけ廃止する場合も必要です) |
廃止しようとするとき |
相続人が引き続き酒類販売業を継続しようとする場合 | できる限り早く |
酒類販売業者が法人成り等をする場合
|
あらかじめ同時に |
酒類小売業免許を受けてから、次の事由等が生じる場合、以下の手続を行う必要があります。
事由 | 提出期限 |
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酒類販売業者が販売場を移転しようとする場合 | あらかじめ |
酒類販売業を廃止しようとする場合 (複数販売場の一部だけ廃止する場合も必要です) |
廃止しようとするとき |
相続人が引き続き酒類販売業を継続しようとする場合 | できる限り早く |
酒類販売業者が法人成り等をする場合
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あらかじめ同時に |