業務の流れ

1.お問い合わせ(ご依頼者様)

  • 酒類小売業免許(お酒の販売免許)を取得したい。
  • 酒類小売業免許を取らなければいけなくなった。
  • 酒類小売業免許に興味がわいた。

上記に当てはまりましたら是非弊事務所に電話、FAXまたはメールにてお問い合わせください。

2.ヒアリング(ご依頼者様&行政書士)

希望の免許、仕入れや販売方法について、販売店舗や事務所について、経営についてなどをお聞かせください。

もちろん疑問点があれば何なりと行政書士までおたずねください。

3.税務署での事前相談(行政書士)

酒類小売業免許を取得しようされる方の中には仕入先や販売形態が特殊な方も多いです。
「このようなやり方はありなのか」事前に税務署の担当者(酒類指導官)に確認した方が準備不足や間違いもなくスムーズに運びます。

弊事務所では一般的なケース、レアケースにかかわらず酒類指導官と打ち合わせを重ね、ご依頼者様に正確な情報を提供できるようにしています。

多くの行政書士事務所ではご依頼いただいてから税務署へ事前相談に行くケースが多いのですが、弊事務所では行政書士自身の勉強も兼ねて、ご依頼いただく前に事前相談に行くことも多いです。

4.ご依頼・着手金のお支払い(ご依頼者様)

ヒアリング、税務署での事前相談の結果を検討されてから正式にご依頼ください。

正式にご依頼いただく際は着手金として3万円(税別)をお預かりしています。着手金は報酬の内金にあてさせていただきます。

業務を途中でキャンセルされた場合も着手金はご返金できませんのでご注意ください。

5.販売場等の確認(行政書士)

場合によって免許申請の対象となる販売場、営業所、倉庫等の現地確認をさせていただきます。 

申請書には販売場等の面積を記載する項目もございます。ご自身で計測ができない場合は行政書士が計測に伺いますのでお申し付けください。

6.証明書等の収集(ご依頼者様&行政書士)

住民票や会社登記簿など、ご依頼者様の代わりに行政書士が取得できるものはご依頼者様と打ち合わせをして行政書士が取得する場合があります。

残高証明書や会社定款など、ご依頼者様にご準備いただく書類もございます。

資金計画など、ご依頼者様に案を出していただき、行政書士が修正を提案させていただく場合もございます。

また、税務署によっては所定の書類以外のものを提出するように言われる場合もありますのでご承知おきください。

申請の準備は行政書士だけではできません。スムーズな免許取得のためにもお客様のご協力をお願いいたします。

7.申請書の作成(行政書士)

証明書類の準備が終われば申請書の作成はわりと早く完成します。

作成は行政書士が行いますのでご依頼者様は安心して事業の準備をお進めください。

途中、不明点などご確認させていただく場合もありますのでご協力をお願いいたします。

8.報酬のお支払い(ご依頼者様)

申請書類が完成しましたらご依頼者様に書類のご確認・ご捺印いただきます。

その際報酬の残額をお支払いください。

免許交付の際に税務署に支払う登録免許税は別料金となります。

なお、万が一不許可となりましてもこの時点で報酬はご返金できませんのでご了承ください。

9.申請書類の提出(行政書士)

行政書士が管轄税務署に免許申請書を提出します。

参考記事:酒類小売業免許の申請に行ってきました。

10.審査終了・許可

申請書提出から審査終了まで約2ヶ月間かかります。もし書類に不備があると審査が途中停止するのでそれ以上にかかる場合があります。逆に、審査が早く終わる場合もあります。

審査が終了すると行政書士宛てに審査結果の連絡が電話で来ます。

免許が交付される場合は交付の日時が言われますのでご依頼者様または行政書士が免許を受領しに税務署に行きます。その際小売業免許の場合は販売場1つにつき3万円の登録免許税が必要です(一般&通信販売同時交付でも3万円です)。

参考記事:酒類小売業の免許状を受領してきました。

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