一般酒類小売業免許の取るには、申請者等及び申請販売場(酒類の販売場を設置しようとする場所)が酒税法に定められた要件を満たす必要があります。これらの要件は、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つに区分されます。
人的要件
(1) 申請者等が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
(2) 申請者等が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
(4) 申請者等が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
(5) 申請者等が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
(6) 申請者等が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
場所的要件
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
具体的には、申請販売場が、
- 製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
が必要となります。
つまり、基本的には酒場や料理店ではお持ち帰り用のお酒を販売することはできませんが、飲食の場所とお酒の販売場所をはっきり分け、販売スタッフや会計記帳も飲食用と販売用をきちんと分ければ可能な場合があります。
経営基礎要件
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
具体的には、申請者(法人のときはその役員。又は主たる出資者)が、
①次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうか
②次のチ及びリの要件を充足するかどうか
で判断します。
①該当したらNG
イ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
ニ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額(注)の 20%を超える額の欠損を生じている場合
ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
②充足しなかったらNG
チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること(注)
(注) 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修の受講の有無等から、
①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうか
を実質的に審査することになります。
2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
需給調整要件
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
具体的には、申請者が、
- 設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体でないこと
- 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
が必要となります。
酒類を取り扱う接客業者であっても、飲食店等で提供するお酒の保管場所と販売用のお酒の保管場所をきちんと明確に分けたり、仕入・売上・在庫管理が明確に分け、帳簿で確認できるようにすることで免許を受けることができる場合があります。
申請内容に偽り等の不正行為があった場合
申請内容に偽り等の不正行為があった場合には、審査拒否処分、免許取消処分の対象になります。
*不正行為により免許を取得した場合はその者が有している全ての酒類販売業免許について取消処分を受けることがあります。
**免許の取消を受けた場合、
- 取消処分を受けた免許者
- 取消処分を受けた免許者が法人である場合はその法人の業務を執行する役員
- これらの者が役員となっている法人
は、原則として新たに免許を受けることはできません。