まだ小規模事業者持続化補助金という補助金制度が一般の方にあまり知られていなかった2015年に、『小規模事業者持続化補助金 補助金獲得アドバイス集』という電子書籍を発売しました。
新型コロナウイルス感染症の救済措置になったこともあって、小規模事業者持続化補助金は当時と比べてだいぶ様子が変わり、今回公式サイトもリニューアルされました。
小規模事業者持続化補助金 新公式サイト
https://s23.jizokukahojokin.info/
そこで、この『獲得ポイントアドバイス集』から今でも使えるトピックを抜き出し、「パブリックドメイン版」として無料配布することにしました。
キンドル版『コピペで使える補助金ブログのネタ帳』
https://amzn.to/40rcXqv
ダウンロードはこちら
http://nakazawa-g.jp/te/Kamz2p
パブリックドメインとは
今回のポイントはパブリックドメインにしたこと。
パブリックドメイン(public domain)とは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態または消滅した状態のことをいう。日本語訳として公有(こうゆう)という語が使われることがある。
パブリックドメインに帰した知的創作物については、その知的財産権を行使しうる者が存在しないことになるため、知的財産権の侵害を根拠として利用の差止めや損害賠償請求などを求められることはないことになる。その結果、知的創作物を誰でも自由に利用できると説かれることが多い。しかし、知的財産権を侵害しなくても、利用が所有権や人格権などの侵害を伴う場合は、その限りにおいて自由に利用できるわけではない。また、ある種の知的財産権が消滅したとしても、別の知的財産権が消滅しているとは限らない場合もある(著作物を商標として利用している者がいる場合、量産可能な美術工芸品のように著作権と意匠権によって重畳的に保護される場合など)。また、各法域により法の内容が異なるため、一つの法域で権利が消滅しても、別の法域で権利が消滅しているとは限らない。したがって、特定の知的創作物がパブリックドメインであると言われる場合は、どの法域でどのような権利が不発生あるいは消滅したのかを、具体的に検討する必要がある。
(https://ja.wikipedia.org/wiki/パブリックドメイン 参照 2023年10月28日)
パブリックドメインと著作権フリーの違い
フリー素材
フリー素材はパブリックドメインと混同しがちですが、ある一定の条件下で自由に使えるように決められたものを指します。著作権を行使して使用料を取らないという意味であり、著作権そのものが放棄されているとは限りません。利用者が好き勝手に使い方を決めてよいわけではない点にも、注意しましょう。
同じフリー素材という名称だったとしても、使用方法や条件は作品ごとに異なります。自由に加工できる素材もありますが、そうでないものも多いのです。
また、個人で利用する分には無料で使えても、商用利用はできないとされているものもあり、有料で使えるようになっているケースもあります。適切に使用するには、その作品ごとに定められている『利用規約』をチェックしましょう。
使い方のイメージ
2015年の頃の制度と変わってしまった部分は削除しましたが、小規模事業者持続化補助金以外にも多くの補助金制度で共通の、基本的・普遍的な部分はそのまま残してあります。
・自分で読んで補助金についての基礎知識を得る。
・ファイルを無料配布する。
・ファイルを有料販売する。
・文章の一部または全部を改変しないでWEBサイトに掲載する。
・文章の一部または全部を修正してWEBサイトに掲載する。
・文章の一部または全部を改変しないでSNSで発信する。
・文章の一部または全部を修正してSNSで発信する。
・動画・セミナーの台本として利用する。
といった形でご利用ください。
採択を保証するものではありません
本書及び本書に付随する情報(購入特典等)の内容はあくまで筆者の申請実績を元に編集したものであり、採択を保証するものではありません。必要な情報を適宜補足し、わかりやすい事業計画書の作成を心がけてください。
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