酒類販売業免許が不要な場合

酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合(当該製造場について酒税法第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目)。

酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合。

注意! インターネットオークションで継続して酒類を出品する場合は酒販売業免許が必要です。

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