経営事項審査

経営事項審査とは

経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。

経営事項審査結果の有効期間

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その公共工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。逆に言えば、毎年の決算日から1年7ヶ月以内の公共工事しか請け負うことができません。従って、入札参加資格審査申請の結果、数年間有効の入札参加資格者名簿に登載された方であっても、経営事項審査は毎年受けることが必要です。

経営事項審査のしくみ

経営事項審査は、「経営状況分析」「経営規模等評価」の2つから成り立っています。この両方の結果の通知を受けなければ、経営事項審査を受けたことになりません。
また、「経営状況分析」と「経営規模等評価」の結果から算出される「総合評定値」があります。

経営状況分析

登録経営状況分析機関が行います。

 

経営規模等評価

国土交通大臣許可業者については国土交通大臣が、都道府県知事許可業者については当該知事が、それぞれ行います。なお、千葉県内に主たる営業所を有する国土交通大臣許可業者の方は、申請書類を提出する際は、千葉県知事を経由して国土交通大臣に提出することとなります。

 

総合評定値の通知

国土交通大臣許可業者については国土交通大臣が、都道府県知事許可業者については当該知事が、それぞれ行います。なお、総合評定値の請求は、経営規模等評価の申請を行うときに併せて行うことができます。総合評定値の請求は任意ですが、多くの公共工事の発注者が「総合評定値の通知を受けていること」を入札参加資格審査の際に求めていますので、経営規模等評価申請を行う際に併せて請求するようにしてください。

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