事業再構築補助金の指針が変更! どんなところが変わったの?

令和3年3月29日に、事業再構築補助金指針の手引き内容が変わりました。

以前にこの補助金の指針を見て、自社には該当しないとあきらめてしまった経営者の方もいらっしゃったのではないでしょうか。

新しい内容では制限が広くなっていますので、今回はそれらのポイントをまとめます。

■業務転換の必須事項が変更されるまずは指針で変更になった部分を解説します。

変わったのは業態転換の要件です。

改訂前「設備撤去等又はデジタル活用要件」改訂後「商品等の新規性要件又は設備撤去要件」変わったポイントは、デジタル技術に関する要件です。

改定前は業態を転換する際の縛りとして、デジタル技術の活用が必須でした。

たとえば実店舗の運営において非対面化する場合、無人化や省人化、自動化などに関してデジタル技術を活用することが必須とされていました。

これはおそらく、政府が以前から押している国内企業のDX戦略にどうしても絡めたかったという思惑があったのでしょう。

結果的にそのハードルは高すぎると判断されたためか、新しい指針ではデジタル必須に関しては変更になっています。

■新分野転換での項目が削除される新分野転換においても2つの削除事項があります。

まず「製造方法等の新規性要件」では、事業計画で示さなければならない事項で、「競合他社の多くが既に製品等を製造するのに用いている製造方法等ではないこと」という文言が削除されています。

製造技術において、自社ならではの独自性を出さなければならなかったところ、規制の範囲が少々ゆるやかになったといえますね。

また、「市場の新規性要件を満たさない場合」において、「既存製品等と新製品等の顧客層が異なること」を満たさない場合(任意要件)という文言が削除されています。

■高い評価を受けるためには事業再構築補助金の申請を行う場合、事業再構築指針は最新のものをしっかりと理解し、該当する内容で申請を行うことが大切です。

今回の変更は、申請者にとって決して悪い方向ではないことがわかります。

ただしそもそも評価されるのは、今の市場をより広げる方向の事業再構築であることです。

たとえば、今ある商品やサービスを新商品や新サービスに入れ替えるようなモデルチェンジは、これまで多くの事業者がやってきたことです。

これは、今までなかった新たな市場を創造するものではありません。

事業再構築補助金の申請で高く評価されるためには、やはり既存製品の顧客とは異なる新しい顧客層を創り出すような画期的な事業であることが望ましいといえますので、じっくりと時間をかけて新しいアイデアを練ってみてはいかがでしょうか。

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