1.一般酒類小売業免許とは

店頭でお酒を販売するために必要な酒類販売業免許です。

  • コンビニでお酒を売りたい
  • 酒屋・リカーショップで店頭販売する。
  • ドラッグストアで酒類の販売を行う。
  • 飲食店向けの酒類販売

上記のような営業を考えている方は「一般酒類小売業免許」が必要です。

注意! 卸売業免許とは違い、小売店向け(酒屋やコンビニなど)に販売することはできません。

次のページ→2.免許の条件