会社設立・法人成り

個人事業主(自営業)として酒類販売を始めたとしても、売上が上がれば会社を設立して事業を拡大したいという夢も出てきます。

幸い酒類販売業免許は法人成り(会社設立)をしても免許を引き継ぐことができます(多くの許認可で、法人成りをすると新規に免許を取り直さないといけないことがあります)。

行政書士中澤真一事務所では株式会社設立手続き、合同会社設立手続きのお手伝いもしています。

電子定款認証にも対応しているので、紙の定款(会社の在り方を文書にしたもの)を作って会社を設立するよりも4万円安く設立することができます。

お気軽にご相談ください。

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