お酒を販売するには

お酒を販売するには

 

◆酒類販売業免許申請の流れ

コンビニやリサイクルショップでお酒を販売したり
ネットオークションにお酒を出品するなど、

お酒を販売するには税務署に申請して
酒類販売業免許(お酒の販売免許)を取得する必要があります。

具体的には申請書類を作成して税務署に提出します。

 

しかし、酒類販売業免許は

・販売するお酒の品目(ビール、焼酎など)

・誰に対して販売するのか

・どんな方法で販売するのか

といった内容によって免許の種類が分かれています。

 

免許を取るための要件(国税庁から課せられる取得条件)や
それぞれ申請書類も違いますので、

ご自分の事業内容をきちんと整理して
どの免許を取らなければならないのかを考えなければなりません。

 

ここでは申請の手順を説明しながら
酒類販売業免許申請の重要ポイント

  1. 酒類販売業免許の種類
  2. 免許を取るためにクリアしなければならない条件(要件)
  3. 酒類販売業免許を取るために考えておかなければならないこと
  4. 申請書類
  5. 免許が発行されるまでにやらなければならないこと

について解説していきます。

 

(ご注意)

こちらの記事は酒類販売業免許を取得するための手順をイメージしていただくための参考記事となっています。実際の申請手続きではお客様の資格・経験・事業内容・経営状況などによって追加書類などの準備が必要な場合があります。詳しくは弊事務所までご相談ください(お問い合わせ電話番号・メールフォームはこちら)。

 

◆免許申請の流れ

酒類販売業免許申請のおおまかな流れをお話ししておきます。

 

酒類販売業免許申請は

1.免許の種類を決める

2.取得可否をチェックする

3.販売場所を決める

4.酒類販売管理者研修を受講する

5.申請書類を作成する

6.申請する

7.免許取得

という手順で進めていきます。

それぞれ具体的な内容を下記でご説明していきます。

 

◆酒類販売業免許の種類

 

酒類販売業免許は大きく分けるとふたつのグループ

A.酒類卸売業免許

B.酒類小売業免許

に分けることができます。

 

さらに、B.酒類小売業免許は主に販売方法によって

B-α.一般酒類小売業免許

B-β.通信販売酒類小売業免許

B-γ.特殊酒類小売業免許

の3つのグループに分かれます。 

 

ただし、B-γ.特殊酒類小売業免許はとてもまれなケースなのでここでは割愛します。

 

また、酒類卸売業免許も販売するお酒の種類(品目)などによって
さらに細かく分かれていきますが、

 

まずは

A.酒類卸売業免許

B-α.一般酒類小売業免許

B-β.通信販売酒類小売業免許

の中から、どれがご自分に必要な免許なのかを把握することが重要です。

 

そのために

「どのお酒を扱うのか」

「誰にどうやって売るのか」

をあらかじめ考えておかなければなりません。

 

ちなみに、要件(免許を取得するために国税庁が指定している条件)が
クリアできていれば3つ同時に取得申請をすることもできます。

 

ご自分に必要な免許の種類は次の2ステップで考えていきます。

 

ステップ1.販売相手と免許の関係

酒販店(コンビニ、ディスカウントストアなどすでに酒類小売業免許を持っている個人・お店・会社)に対して
販売する場合
はA.酒類卸売業免許を取得する必要があります。

一般消費者や飲食店に対して販売する場合は酒類小売業免許
(B-α.一般酒類小売業免許またはB-β.通信販売酒類小売業免許)を

取得する必要があります。

 

ステップ2.販売エリアと免許の関係(A.酒類小売業免許の場合)

小売業免許の場合は販売エリアによって

「一般酒類小売業免許」

または

「通信販売酒類小売業免許」

のどちらが必要か考えます。

 

ちなみに、要件がクリアできていれば両方同時に取得申請をすることができます。

 

ステップ1.販売相手と免許の関係

◆A.卸売業免許とB.小売業免許の違い

まず

A.酒類卸売業免許

B-α.一般酒類小売業免許

B-β.通信販売酒類小売業免許

の区別について解説しておきます。

 

◆A.酒類卸売業免許が必要な場合

「すでにB.酒類小売業免許を持っている」個人・お店・会社などに対してお酒を販売したい場合

A.酒類卸売業免許を取得する必要があります

 

逆の見方をすると、

B-α.一般酒類小売業免許やB-β.通販酒類小売業免許を持っていても
(一般・通販のどちらかでも)酒類小売業免許を持っている他の人に対して
お酒を販売することはできないということになります。

 

つまり、販売用のお酒の仕入れをしたい場合は酒類卸売業免許を持っている人や
酒類卸売業免許を持っている会社などから仕入れなければならないということです。

 

小売業免許を持っている人・お店・会社同士でお酒を売買することは法令で禁止されています。

 

逆に、飲食店経営者の方が「お客さんが店内で飲む分のお酒を仕入れたい」場合は
B.酒類小売業者から仕入れることになります。

こちらについてはA.酒類卸売業者から仕入れることはできません。

 

◆酒類卸売業免許の種類

1全酒類卸売業免許

 

2ビール卸売業免許

 

3洋酒卸売業免許

 

4輸出入酒類卸売業免許

 

5店頭販売酒類卸売業免許

 

6協同組合員間酒類卸売業免許

 

7自己商標酒類卸売業免許

 

8特殊酒類卸売業免許

 

ステップ2.販売エリアと免許の関係(B.酒類小売業免許の場合)

◆B.酒類小売業免許が必要な場合

酒類小売業免許は一般消費者や

(テイクアウト・おみやげ用ではなく店内飲料用の仕入れとして)飲食店に

お酒を販売することができる免許です。

 

酒類小売業免許は販売エリアによって

「B-α.一般酒類小売業免許」

「B-β.通信販売酒類小売業免許」

のふたつに分かれます。

 

◆B-α.一般酒類小売業免許

店舗で販売する方は一般酒類小売業免許を取る必要があります。

また、店舗と同じ都道府県内のお客様に通信販売をする場合
一般酒類小売業免許になります。

 

◆B-α.一般酒類小売業免許で販売できるお酒の種類

お酒にはビール、日本酒、焼酎などいろいろな種類(品目)がありますが、
一般酒類小売業免許の特徴として全部の品目を販売することができます。

 

ただし、一般酒類小売業免許は「店舗の近隣の方に販売する」というのが前提なので、
市町村や都道府県をまたいで販売する(配達など)と税務署から指導を受けることがあります。

 

◆B-β.通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許は一般酒類小売業免許とは逆に、
遠隔地(他都道府県)のお客様に対してお酒を販売することが前提なので
全国のお客様に販売することができます。

 

しかし、あなたのお店や会社・事務所の近隣の方に対して販売することはできません。

 

また、お客様は電話・FAX・メールなどで注文するのが原則なので、
販売店舗や会社・事務所に来店して注文することもできません。

 

◆B-β.通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒の種類

一般酒類小売業免許と異なり、

通信販売酒類小売業免許を取ったからといって
すべての種類のお酒を販売することができるようになったわけではありません。

 

通信販売酒類小売業免許では販売することができるお酒は次の3種類に限定されています。

 

(1)昨年度の出荷量が少ない製造者のお酒

国産酒類のうち、
カタログ等(インターネット等によるものを含みます)の発行年月日の属する会計年度の
前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が
すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者(以下「特定製造者」といいます)が
製造、販売する酒類

 

(2)地方の特産品等を原料にしたお酒の中でも製造委託数量が少ないお酒

国産酒類のうち、
地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります)を原料として、
特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、
かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が
3,000キロリットル未満である酒類

 

(3)輸入酒類

 

酒類販売業免許の種類についてまとめると下表のようになります。(準備中)

参考にしてください。