下記の内容は令和元年度補正予算小規模事業者持続か補助金の公募要領第8版をもとに記述しております。補助金の申請をご検討中の方は必ず最新の公募要領募集要項をご確認ください。 公募要領はこちらからご確認いただけます。 令和元年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金<一般型> 日本商工会議所 令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> 全国商工会連合会 令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型> 全国商工会連合会 令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> ※<コロナ特別対応型>の公募は終了しました。 |
■第Ⅰ部【小規模事業者持続化補助金とは】
制度概要、申請類型について解説する
◆<一般型>制度概要
1.事業の目的
小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」とい う。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、 賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取 組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性 向上と持続的発展を図ることを目的とします。 本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路 開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向け た商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するた め、それに要する経費の一部を補助するものです。 併せて、事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で 必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助いたします。
目的に合わないと採択されにくい。
2.補助対象者
申請要件
本事業の補助対象者は、次の(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所 在する小規模事業者等(単独または複数の小規模事業者等)であることとします。
(1)小規模事業者であること
小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断して います。
人数要件
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く): 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業: 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 :常時使用する従業員の数 20人以下
×日本標準産業分類で判断
○営む事業の内容と実態から判断
例
*宿泊業:「宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービス を併せて提供する事業も含まれる。)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>」
*娯楽業:「映画、 演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する 事業<同:中分類80(娯楽業)>」
*製造業:ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む。例:WEBデザイン、チラシ制作
*自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売→製造業その他
*調理技能を用いて流通性のある弁当、総菜、お土産を作っている →製造業
*自社の知覚とノウハウをもとに、小説と小説内に登場する料理を提供する飲食店を掲載した案内雑誌を「文字と舌で楽しみたいグルメセット」等と称して販売している→製造業(他者が生産したモノに新たな価値を付与している)
*特定非営利活動法人(NPO法人)→どんな事業内容・事業実態でも「その他」(従業員数20人以下なら申請可)
特例事業者(申請できる)
カラオケ
バーその他
接待を伴う(キャバクラ、ホストクラブなど)
申請できない業種・法人格など
「人数要件」をクリアしても応募できない。
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人 の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者
補助金申請書類作成中はまだ開業届を出していなくても、申請時(郵送申請・オンライン申請時)に開業届が出してあればOK。
開業届上 の開業日が申請日よりも後の場合はNG
(例えば、 既に税務署に開業届を提出していても、開業届上 の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体(自治体、サークル、勉強会など)等
(2)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
事業地域要件
事業所所在地
・商工会議所の管轄エリア内→日本商工会議所に申請(公募要領&様式も日本商工会議所版を使用)
・商工会の管轄エリア内→全国商工会議所連合会に申請(公募要領&様式も全国商工会議所連合会を使用)
主な違い
・ルールや申請書の書き方はほぼ同じ。
・公募要領はほとんど同じ。
・様式はほとんど同じ(宛名が違う程度)
・申請方法(郵送先、オンライン申請用サイト)は完全に異なる。
・商工会スタッフの方が支援が手厚い。
・商工会申請の方が採択率が高い?(<一般型>6割採択? cf.商工会議所は3~4割)
(3)本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
(4)事業再開枠の利用を希望する方については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防 止のための取組を行うこと
(5)受付締切日の前10か 月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者も申請NG)。
(6)<一般型>と<コロナ特別対応型>はいずれか一方しか補助金を受け取ることができません。
→両方採択された場合いずれか一方を廃止申請
(7)暴力団関係者・反社会的勢力等でないこと(補助事業の実施期間中&完了後)
3.補助対象事業内容
(1)~(4)の条件をクリアしなければならない。
先に簡単な(2)と(4)を説明する。
(2)商工会議所・商工会の支援を受けながら取り組む事業であること。
商工会議所・商工会によって温度差あり
相談しないと支援してくれない支部も・・・
(4)(共同申請)連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。
━━━
(3-1)同一内容の事業について国が助成する他の補助金制度や委託を受けるのはNG
・同一プロジェクトの中で違う設備や器具などについて補助を受けるのであればOKな場合も・・・?
例:新商品「β(仮称)」開発プロジェクト
他の補助金制度を使って3Dプリンターを購入
小規模事業者持続化補助金でホームページを新規作成・・・OK
小規模事業者持続化補助金で3Dプリンターを購入・・・・NG
★同時期に複数の補助金にチャレンジする場合はそれぞれの事務局に確認を。
事業再開枠(コロナ対策)の場合
感染予防目的・・・市区町村でも多い。国と市区町村の重複もNG。
━━━
(3-2) 補助事業完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業はNG。
例:試作品開発のみで実際の販売を想定していない・・・NG
実際に販売したけどまったく売れなかった・・・OK
━━━
(3-3)射幸心(しゃこうしん)をそそる事業・公の秩序もしくは善良の風俗を 害することとなるおそれがある事業・公的支援が不適当な事業はNG
射幸心:「幸運を得たい」と願う感情・欲求
例:
ギャンブル性:マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店など
性的:性風俗関連特殊営業
※(風営法)
キャバクラ・ホストクラブ(接待を伴う)、ガールズバーも「射幸心」をそそる
・・・だから許可制(警察) でも今回は補助対象
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(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための 取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向 上)のための取組であること。
①地道な販路開拓等(生産性向上)の取組
- 通常レベルの事業経営
市場調査(ニーズ調査)、新商品開発(試作品開発、モニター調査)、広告宣伝、販売・営業活動
- ネット販売システムの構築
サービス業にとっては革新的・・・?
②業務効率化(生産性向上)の取組
生産性向上:今までより短時間(または少人数)で今まで以上の売り上げを上げること
「サービス提供等プロセスの改善」
「IT利活用」
注意
「②業務効率化(生産性向上)の取組」はこの補助金のオプション的な部分なので、「②業務効率化(生産性向上)の取組」だけでは申請できない。「①地道な販路開拓等(生産性向上)の取組」があることが前提。
例:
経理や給与計算など管理業務用ソフトウェアの購入だけ・・・NG
まとめ:補助対象になる事業(補助事業)とは
自社にとって【新規ビジネス】【新商品】【新サービス】
あるいは地域にとっての【新サービス】
業界にとっての【新しいビジネスモデル】を作る・増やす・転換すること
例:
店舗型飲食店--->キッチンカー
店舗型飲食店--->+テイクアウト販売
整体師--->+健康グッズの販売
整体師--->+場所貸し(シェアサロン)
整体師--->+フランチャイズ化
整体師--->+パーソナルトレーニング
下請け工場--->自社製品の開発・販売
建設業--->+飲食店経営
建設業--->+介護事業経営
士業--->+シェアオフィス経営
コンサルタント--->+WEBデザイナー
印刷会社--->+WEBデザイナー
WEBデザイナー--->+コンサルタント
などなど、新しいビジネスを始めたり増やしたりするときは販路開拓ツール(販促ツール)が必要。
そのための経費を補助してくれるのが「小規模事業者持続化補助金」などの補助金制度。
「設備・器具・販促ツール等を買うという行為そのもの」は補助事業ではありません。
※公募要領にもややこし記載があります。
質問タイム
4.補助対象経費
補助金額・補助率
没かな Aパターン:通常 最大50万円(補助率3分の2) Bパターン:補助金引き上げ措置 +50万円(最大100万円・補助率3分の2) A+Jパターン:通常+事業再開枠(コロナ対策) 最大50万円(補助率3分の2)+50万円(全額補助) A+J+Tパターン:日常業務が特例事業に該当(cf.補助事業) 通常+事業再開枠(コロナ対策) 最大50万円(補助率3分の2)+50万円(全額補助)+50万円(全額補助) |
<一般型>
通常 販路開拓経費 最大50万円 補助率2/3 |
引上措置 販路開拓経費 最大+50万円 補助率2/3 |
事業再開枠 コロナ対策経費 最大50万円 全額補助 |
特例 コロナ対策経費 最大+50万円 全額補助 |
補助金 |
|
通常事業者 |
75万円支払い 50万円補助 |
なし |
なし |
なし |
50万円 |
通常事業者 +事業再開枠 |
75万円支払い 50万円補助 |
なし |
50万円支払い 50万円補助 |
なし |
100万円 |
通常 +引上措置 ※創業者など |
75万円支払い 50万円補助 |
75万円支払い 50万円補助 |
なし |
なし |
100万円 |
通常 +引上措置 ※創業者など+事業再開枠 |
75万円支払い 50万円補助 |
75万円支払い 50万円補助 |
50万円支払い 50万円補助 |
なし |
150万円 |
通常 +引上措置 +事業再開枠+特例事業者 |
75万円支払い 50万円補助 |
75万円支払い 50万円補助 |
50万円支払い 50万円補助 |
50万円支払い 50万円補助 |
200万円 |
↑ 表「補助上限額についての考え方」・・・削除
※↓ 内容つづき
補助金額引き上げ措置 +50万円(最大)
(注5)産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた
小規模事業者については、補助上限額が100万円に引き上がります。
(注6)
法人設立日または組合設立日が 2020 年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)
開業届の開業日が 2020 年1月1日以降である個人事業主
補助上限が100万円に引き上がります。
特例事業者
屋内運動施設
バー
カラオケ
ライブハウス
接待を伴う飲食店(キャバクラ・ホストクラブ)
※各業界団体などの感染防止ガイドライン名(指定あり)を記入する必要あり。
補助経費の種類(経費内容) <一般型>公募要領PDF p.39
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費
━━━
①機械装置等費
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
OK |
新商品・新サービス開発・新PJのための機械装置等 ・ブルドーザー、パワー ショベルその他の自走式作業用機械設備 ・ソフトウェア ・テイクアウト用装置(保温器など) ・高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア ・衛生向上や省スペース化のためのショーケース ・新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む) ・販促活動実施に役立てる顧客管理ソフトウェア ・管理業務効率化のためのソフトウェア(業務効率化の取組) ・デリバリー用バイクなどは・・・コロナ特別対応型? |
NG |
汎用性があり目的外使用になり得るもの ・事務用品 ・パソコン・タブレットPCおよび周辺機器 ・ソフトウェアの更新料 ・テレビ、ラジオ ・自転車、バイクなど ・古い機械設備の取り替え ・船舶 ・動植物 ・販売品・賃貸品の仕入れ など |
注意
単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」
譲渡・売却・廃棄などは手続きが必要。
中古品もOK 条件あり
①購入単価が50万円(税抜き)未満
②値段にかかわらず2社以上の相見積もりが必要。個人からの購入、オークションでの購入はNG。
③修理費用は補助経費に含まれない。
━━━━━━━━━━
②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するた めに支払われる経費
注意(広報費)
配布物については実際に配布した分だけが補助対象。配布しなかった分は補助対象外。
補助事業実施期間中に広告代理店等の業者に発注しても、実施期間内にWEBサイトが公開されなかった、ポスティングが行われなかったなど実際の広告宣伝が行われなかった場合は補助対象外。
WEBサイトなど税抜き50万円以上のものは処分制限財産。廃棄・譲渡などには事前承認申請が必要。
OK |
・商品単位、サービス単位で宣伝するためのWEBサイト(特設サイトなど) ・チラシ、DM ・インターネット広告 ・看板作成・設置 ・試供品の作成・配布(販売用商品と同じものはNG。試供用サイズにするなど) ・販促品の作成・配布 など |
NG |
・会社そのものを紹介するWEBサイト(コーポレートサイト、会社案内サイト、名刺サイトなど)。 ・名刺 ・会社そのものの看板 ・会社案内パンフレット ・事務用品、消耗品 ・インク代 ・封筒 など |
━━━
③展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
OK |
・出展料 ・関連する運搬費、通訳料、翻訳料 |
NG |
━━━
④旅費
事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査 を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費
OK |
|
NG |
━━━
⑤開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製 造、改良、加工するために支払われる経費
OK |
|
NG |
━━━
⑥資料購入費
事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
OK |
|
NG |
━━━
⑦雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた 者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
OK |
|
NG |
━━━
⑧借料
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
OK |
|
NG |
━━━
⑨専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
OK |
|
NG |
━━━
⑩専門家旅費
事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
・上記「④旅費」参照
OK |
|
NG |
━━━
⑪設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が 所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する 際に修理・原状回復するのに必要な経費
OK |
|
NG |
━━━
⑫委託費
上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委 託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活 用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
OK |
|
NG |
━━━
⑬外注費
上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外 注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務 に限ります。)
OK |
|
NG |
OK |
|
NG |
━━━
(7)①から⑬に掲げる各費目に係る経費以外は、補助対象外となります。また、上記①か ら⑬に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。
公募要領から転載 (7)①から⑬に掲げる各費目に係る経費以外は、補助対象外となります。また、上記①か ら⑬に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。 1)補助事業の目的に合致しないもの 2)必要な経理書類を用意できないもの 3)交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの *展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります。 (ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象になりません。) *見積の取得は交付決定前でも構いません。 4)自社内部の取引によるもの (補助事業者が補助事業者以外から調達したもののうち、①から⑬に掲げる経費のみ補助対象とする。) 5)共同申請における共同事業者間の取引によるもの (共同事業者が共同事業者以外から調達したもののうち、①から⑬に掲げる経費のみ補助対象とする。) 6)販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費 7)オークションによる購入(インターネットオークションを含みます) 8)駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 9)電話代、インターネット利用料金等の通信費 10)名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代(例えば、名刺のほか、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材の購入などが補助対象外。) 11)雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 12)茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用 13)不動産の購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するもの を除く。)、車検費用 14)税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用 15)金融機関などへの振込手数料(ただし、発注先が負担する場合は補助対象とする。)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等 16)公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き、)補助対象外とする。 ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。) 17)各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付47けられた保険料に係るもの は補助対象とする。) 18)借入金などの支払利息および遅延損害金 19)免許・特許等の取得・登録費 20)講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等 21)商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済 22)役員報酬、直接人件費 23)各種キャンセルに係る取引手数料等 24)補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用 25)上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 |
◆<コロナ特別対応型>制度概要
Ⅰ-2-1.目的
<一般型>との違い さらに 、今回の公募にあたっては、 新型コロナウイルス 感染症 が事業環境に与える影響を 乗り越えるために前向きな投資を行いながら 販路開拓等に取り組む事業者 への重点的な支援 を図ります。 併せて、事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継 続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助いたします (事業再開枠 )。 事業再開枠については、P 51 以降を確認して下さい。 |
目的に合致しないと採択されにくい。
<コロナ特別対応型>の目的
販路開拓等(客数アップ・売上アップ)
ただし、業務効率化の取組は補助対象外
<事業再開枠>
業種別ガイドラインにもとづく感染防止対策
Ⅰ-2-2.補助対象者
(1)小規模事業者であること
人数要件:<一般型>と同じ
特例事業者:<一般型>と同じ
(2)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
<一般型>と同じ
(3)<一般型>と異なる
①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれかひとつ以上の投資に取り組むこと
投資類型(取組の分類)
類型A サプライチェーンの毀損への対応
類型B 非対面型ビジネスモデルへの転換
類型C テレワーク環境の整備
<コロナ特別対応型>に申請する条件
・A・B・Cのどれかひとつ以上に投資しなければならない(補助経費を使わなければならない)
・A・B・Cの投資額(補助申請額)の合計が補助申請額総額の6分の1以上占めなければならない(1/6ルール)。
② 新型コロナウイルス感染症 が事業環境に与える 影響を乗り越え、 持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
(4)受付締切日の前10か月以内の「小規模事業者持続化補助金」先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと (共同申請の参画事業者の場合も含みます 。
<一般型>補助対象者(5)とほぼ同じ。
(要約)
過去10ヶ月以内の「小規模事業者持続化補助金」で採択・交付決定・補助事業実施中・補助事業実施完了の方は申請NG。
(5)暴力団関係者・反社会的勢力等でないこと(補助事業の実施期間中&完了後)
<一般型>補助対象者(7)とほぼ同じ。
3.補助対象事業
補助対象となる事業は、次の(1)から( 4 )に掲げる要件をいずれも満たす事業であるこ
ととします。 なお、複数事業者による共同申請の場合には(5)の要件も満たす事業としま
す。
簡単な方から説明します。
(3)商工会議所・商工会の支援を受けながら取り組む事業であること。
商工会議所・商工会によって温度差あり
相談しないと支援してくれない支部も・・・
(4)
(4-1)同一内容の事業について国が助成する他の補助金制度や委託を受けるのはNG
★同時期に複数の補助金にチャレンジする場合はそれぞれの事務局に確認を。
事業再開枠(コロナ対策)の場合
感染予防目的・・・市区町村でも多い。国と市区町村の重複もNG。
━━━
(4-2) 補助事業完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業はNG。
━━━
(4-3)射幸心(しゃこうしん)をそそる事業・公の秩序もしくは善良の風俗を 害することとなるおそれがある事業・公的支援が不適当な事業はNG
(5)(共同申請)連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。
何も仕事しないでピンハネするのはNG。
(2 )策定した「経営計画」に基づいて実施する、 地道な 販路開拓等 (生産性向上 のための取組 であること。
<一般型>(1)とやや同じ。
①地道な販路開拓等(生産性向上)の取組
- 通常レベルの事業経営
市場調査(ニーズ調査)、新商品開発(試作品開発、モニター調査)、広告宣伝、販売・営業活動
- ネット販売システムの構築
サービス業にとっては革新的・・・?
<一般型>との違い
<コロナ特別対応型>では「業務効率化(生産性向上)の取組」はありません。
事務作業用のパソコンソフトなどは購入できない。
重要
(1)補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの 要件に合致する投資であること
<コロナ特別対応型>に申請する条件「6分の1ルール」
・A・B・Cのどれかひとつ以上に投資しなければならない(補助経費を使わなければならない)。
・A・B・Cの投資額(補助申請額)の合計が補助申請額総額の6分の1以上占めなければならない。
計算式
A+B+C≧補助金総額×1/6
※補助金総額:A+B+C+その他の販路開拓経費
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと。
例:新型コロナの影響で輸入がストップしている
→代替部品作成の内製化/代替商品の開発/代替原材料の開発・内製化
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
(顧客に対して)非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
(社内の)従業員 等 が テレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1 回 以上 、 テレワークを実施する必要があります。
<取組事例> *それぞれの取組の補助対象経費の詳細は、P. 3 3 「 4.補助対象経費」をご覧ください。 【「A: サプライチェーンの毀損への対応 」の取組事例イメージ】 ・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資 ・製品の供給を継続するため の 投資 ・コロナの影響により、 生産 体制を強化するための 設備投資 ・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資 【「 B:非対面型ビジネスモデルへの転換 」の取組事例イメージ】 ・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資 ・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供 するための投資 ・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資 ・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資 ・非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入 ・ デリバリーを開始するための設備投資(宅配用バイク等) ・テイクアウト用メニューの試作開発費 ・テイクアウトを行うために必要なホームページの改修費 ※単に認知度向上のための ホームページ 開設は、対象になりません。 ・テイクアウトサービスの提供の周知を図るためのポスティング用チラシの作成費用 【「 【「C:テレワーク環境の整備C:テレワーク環境の整備」の取組事例イメージ】」の取組事例イメージ】 ・WEB会議システムの導入 ・WEB会議システムの導入 ・クラウドサービスの導入 ・クラウドサービスの導入 |
補助金額のイメージ(概算)
※非常に複雑に補助率が絡み合うので実際の補助額はより少なくなることがあります。
(A類型のみ)(+その他の販路開拓)・・・補助率2/3
投資総額 (自腹) |
補助率 (A類型) |
補助額 |
実質自腹額 |
A類型 1/6 |
200万円 |
2/3 |
100万円 |
約67万円 |
約12万円 |
150万円 |
100万円 |
50万円 |
約9万円 |
|
100万円 |
約66万円 |
約34万円 |
約6万円 |
|
75万円 |
50万円 |
25万円 |
約5万円 |
|
45万円 |
30万円 |
15万円 |
2.5万円 |
(A+B+C類型)(B+C類型)(B類型)(C類型)(+その他の販路開拓)・・・補助率3/4
投資総額 (自腹) |
補助率 |
補助額 |
実質自腹額 |
1/6 |
200万円 |
3/4 |
100万円 |
100万円 |
約17万円 |
150万円 |
100万円 |
50万円 |
約9万円 |
|
100万円 |
75万円 |
25万円 |
約5万円 |
|
75万円 |
約57万円 |
約18万円 |
約4万円 |
|
45万円 |
約34万円 |
約11万円 |
約2万円 |
特典:計算用Googleスプレッドシート(表計算)・・・★制作中
「申請額計算シート」
Ⅰ-2-4.補助対象経費
補助金額・補助率
<コロナ特別対応型>(補助率2/3の場合)
通常 販路開拓経費 最大100万円 補助率2/3 |
事業再開枠 コロナ対策経費 最大50万円 全額補助 |
特例 コロナ対策経費 最大+50万円 全額補助 |
補助金 |
|
通常事業者 |
150万円支払い 100万円補助 |
なし |
なし |
100万円 |
通常事業者 +事業再開枠 |
150万円支払い 100万円補助 |
50万円支払い 50万円補助 |
なし |
150万円 |
通常 +事業再開枠+特例事業者 |
150万円支払い 100万円補助 |
50万円支払い 50万円補助 |
50万円支払い 50万円補助 |
200万円 |
※<コロナ特別対応型>では創業者などの補助上限引上措置はありません。
<コロナ特別対応型>(補助率3/4の場合)
通常 販路開拓経費 最大100万円 補助率3/4 |
事業再開枠 コロナ対策経費 最大50万円 全額補助 |
特例 コロナ対策経費 最大+50万円 全額補助 |
補助金 |
|
通常事業者 |
134万円支払い 100万円補助 |
なし |
なし |
100万円 |
通常事業者 +事業再開枠 |
134万円支払い 100万円補助 |
50万円支払い 50万円補助 |
なし |
150万円 |
通常 +事業再開枠+特例事業者 |
134万円支払い 100万円補助 |
50万円支払い 50万円補助 |
50万円支払い 50万円補助 |
200万円 |
※<コロナ特別対応型>では創業者などの補助上限引上措置はありません。
特例事業者
屋内運動施設/バー/カラオケ/ライブハウス/接待を伴う飲食店(キャバクラ・ホストクラブ)
※各業界団体などの感染防止ガイドライン名(指定あり)を記入する必要あり。
特例事業者は50万円上乗せ分を
<コロナ特別対応型>(A・B・C・販路開拓経費)と
<事業再開枠>(コロナ感染対策経費)に振り分けることができる。
※ただし、
<コロナ特別対応型>補助経費+特例上乗せ分≧<事業再開枠>+特例上乗せ分
でなければならない。
例:
<コロナ特別対応型>100万円 特例上乗せ(振分)10万円 計110万円 |
≧ |
<事業再開枠>50万円 特例上乗せ(振分)40万円 計90万円 |
補助経費の種類(経費内容)・・・<一般型>と同じ
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑 役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費
Ⅰ-2-6.申請締め切り日
第5回受付締切:2020年12月10日(木) 郵送:必着
※持続化補助金【コロナ特別対応型】は第5回受付締切が最終受付となります。・・・予算的に。
cf.<一般型>
第4回受付締切:2021年2月5日(消印有効)
<コロナ特別対応型>と<一般型>は両方申請OK。
両方採択された場合、どちらか一方を廃止申請・・・両方はもらえない
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提出書類「支援機関確認書」について 公募要領p.50
<一般型>の場合
様式4「事業支援計画書」・・・提出は必須:申請前に商工会議所・商工会で作成してもらう。
<コロナ特別対応型>の場合
様式3「支援機関確認書」・・・提出は任意:作成してもらった方が採択されやすくなるというコンサルタントもいる。
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◆概算払いについて
公募要領p.49
以上でコロナ特別対応型の経営計画の内容について解説は終わりなんですけれども コロナ特別対応型には概算払い申請はあるんですね
概算払い制度というのは本当だったら補助金は補助事業を実際に実施して実施報告書を提出した後でないと補助金が入金されないんですけれども、概算払いを申し込むと半額なんですけども事業実施前に補助金を入金してもらえるという制度です
一般型にはこの制度はないんですけど この特別対応型は早く入金してほしい早く入金してもらわないと経営が破綻してしまうお店を閉店せざるを得ない人も多いので
2020年の各月の売上高が前年同月比20%以上落ち込んでいる方は概算払い申し込むことができます
2020年に入ってから創業した方も方や2019年8月やに開業した方やで、2020年の前半は前年同月比が出せなかったという人も創業してから3ヶ月以上たっている方は申請できる可能性があります。
概算払いを申し込む場合は コロナ特別対応型の様式5を使います
<コロナ特別対応型>に係る補助金概算払請求書
それから市区町村で発行してもらえる売上減少証明書<20%以上売上減少>という証明書を発行してもらう必要があります
もしくはセーフティネット保証4号の認定書のどちらか
入金してもらう金融機関の預金通帳のコピーも必要になります
様式5の書き方は記載例を見れば簡単に書けるのでここでは説明は割愛します
それから売上減少証明書を発行してもらう手続きは市区町村によって違うのでそれぞれの市区町村のホームページなどで確認してください
売上減少証明書の発行は少し時間がかかるので早めに調べて手続きすることをお勧めします
※様式5の記載例リンクURLを紹介する。
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/files/2515/9521/9487/r2cy5tex.pdf
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補助経費の「遡及適用」について
<一般型><コロナ特別対応型>ともに、通常は採択発表・交付決定の後でないと業者との契約やホームページの公開などの補助事業を開始することはできません。
ただし、 <コロナ特別対応型>に限り、採択された場合は採択前に支払った経費(A・B・C類型、販路開拓経費)にも「遡及適用」ができます。
<コロナ特別対応型>の経費は2020年2月18日以降に発生したもの、
<事業再開枠>の経費は2020年5月14 日以降に発生したものは遡及適用の対象になります。
支払い明細書や領収書などの証憑類はきちんと保管しておいてください。
◆<事業再開枠>(感染拡大防止の取組「コロナ対策」)概要
「コロナ対策」cf.<コロナ特別対応型>
通常 |
創業者 引上げ |
<事業再開枠> |
<事業再開枠> 特例事業者 |
|
<一般型> |
○ |
○ |
○ |
○ |
<コロナ特別対応型> |
○ |
× |
○ |
○ |
<コロナ特別対応型>にも<事業再開枠>(コロナ感染対策)OPがつけられる。
注意
事業再開枠だけの申請はできない。
◆目的
<一般型><コロナ特別対応型>
最重要目的:販路開拓(客数増・売上アップ)
<事業再開枠>
補助の目的:感染防止対策用品の購入
◆注意
注意1
「業種別ガイドラインにもとづく」・・・業種別ガイドラインを読んでおかなければならない。
注意2
<一般型>の補助金額 |
≧ |
<事業再開枠> |
<コロナ特別対応型> の補助金額 |
≧ |
<事業再開枠> |
<事業再開枠>経費内容(テキスト化)
スライド案
経費内容 ⑭消毒費用、⑮マスク費用、⑯清掃費用、⑰飛沫対策費用、 ⑱換気費用、⑲その他衛生管理費用、⑳PR費用 【各費目の説明】 ⑭消毒費用 ・事業を継続するための感染防止対策に必要な消毒のための機械装置、消毒液・アルコール液の購入、外注に要する経費が補助対象となります。 ・通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の購入は補助対象となりません(全経費共通)。 【購入例】 消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入費、 消毒作業の外注費、消毒液・アルコール液の購入費 ⑮マスク費用 マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入費 ⑯清掃費用 清掃作業の外注費、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入費 ⑰飛沫対策費用 アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入費・施工費 処分制限財産とは
⑱換気費用 換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入費 ⑲その他衛生管理費用(上記⑭~⑱に該当するものを除く) ユニフォームのクリーニング外注費、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入費、従業員指導等のための専門家活用費、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー・携帯型アルコール検知器の購入費 ⑳PR費用(感染防止のための注意喚起に要する費用) ポスター・チラシの外注・印刷費・感染防止対策のみを呼びかけるための外注に要する経費が補助対象となります。 通常の生産活動のための投資の費用、単なる更新の費用は補助対象となりません。 従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるものに限ります。 ・チラシ等配布物の購入については、実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象経費となります。 「受払簿(任意様式)」等によって、購入日、購入量、配布日、配布数等を管理する必要があります。 ・補助事業期間中の広報活動に係る経費のみ補助対象にできます。 (2020年5月14日以降補助対象期限までに経費支出をしていても、実際に広報がなされる(情報が伝達され消費者等に認知される)のが補助事業期間終了後となる場合には補助対象となりません。 |
公募要領
経費内容 ⑭消毒費用、⑮マスク費用、⑯清掃費用、⑰飛沫対策費用、⑱換気費用、⑲その他衛生管理費用、⑳PR費用 【各費目の説明】 ⑭消毒費用 消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入費、消毒作業の外注費、消毒液・アルコール液の購入費 ・事業を継続するための感染防止対策に必要な消毒のための機械装置、消毒液・アルコール液の購入、外注に要する経費が補助対象となります。 通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の購入は補助対象となりません。 ⑮マスク費用 マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入費 ・事業を継続するための感染防止対策に必要なマスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入に要する経費が補助対象となります。 通常の生産活動のための投資の費用、単なる取替え更新の購入は補助対象となりません。 ⑯清掃費用 清掃作業の外注費、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入費 ・事業を継続するための感染防止対策に必要な清掃のための外注、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入に要する経費が補助対象となります。 通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の購入は補助対象となりません。 ⑰飛沫対策費用 アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入費・施工費54 ・事業を継続するための感染防止対策に必要な飛沫対策のためのアクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入、施工のための外注に要する経費が補助対象となります。 通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の購入は補助対象となりません。 処分制限財産 ・施工において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。 ・処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず独立行政法人中小企業基盤整備機構へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。 承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令の対象となります。 ⑱換気費用 換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入費 ・事業を継続するための感染防止対策に必要な換気のための機械装置の購入に要する経費が補助対象となります。 通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。 ・施工において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。 ・処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず独立行政法人中小企業基盤整備機構へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。 承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令の対象となります。 ⑲その他衛生管理費用 ユニフォームのクリーニング外注費、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入費、従業員指導等のための専門家活用費、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー・携帯型アルコール検知器の購入費 ・事業を継続するための感染防止対策に必要な衛生管理のための上記費目(⑭~⑱に該当するものを除く)の購入、外注に要する経費が補助対象となります。 通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。 ⑳PR費用(感染防止のための注意喚起に要する費用) ポスター・チラシの外注・印刷費・感染防止対策のみを呼びかけるための外注に要する経費が補助対象となります。 通常の生産活動のための投資の費用、単なる更新の費用は補助対象となりません。 従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるものに限ります。 ・チラシ等配布物の購入については、実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象経費となります。 「受払簿(任意様式)」等によって、購入日、購入量、配布日、配布数等を管理する必要があります。 ・補助事業期間中の広報活動に係る経費のみ補助対象にできます。 (2020年5月14日以降補助対象期限までに経費支出をしていても、実際に広報がなされる(情報が伝達され消費者等に認知される)のが補助事業期間終了後となる場合には補助対象となりません。 |
補助率
まとめ
どちらかと言うと対面販売・対面サービスに使える。
例
ヨガ教室(体面サービス)
→対面サービスのまま、消毒薬、マスク、フェイスシールド、感染防止ボートなどを購入する場合<事業再開枠>利用(ただし、<事業再開枠>の申請はNG)
オンラインヨガ教室に転換・追加する場合は<コロナ特別対応型>
もちろん両方併せて申請することもOK
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