電子申請で営業所技術者等の変更届を提出した実務メモ|神奈川県・建設業許可
電子申請(JCIP)で建設業許可の営業所技術者等の交替に関する変更届を提出したので、実際の操作で気づいた点をメモとして残しておきます。
今回は神奈川県の建設業許可に関する手続きです。
全体としては大きなトラブルなく進みましたが、添付書類やJCIP上のエラー表示、送信後のステータス表示など、実務上少し迷いやすい点がありました。
■ 今回の手続き内容
今回行ったのは、JCIPによる営業所技術者等の交替に関する変更届です。
変更届出書については、株式会社ワイズの建設業許可用ソフトで作成し、そのデータをJCIPにアップロードしました。
アップロード後、JCIP上で内容を確認しましたが、特別に書き加える箇所や修正する箇所はありませんでした。
そのため、変更届出書自体については、ワイズのソフトで作成した内容をそのまま利用する形で進めました。
■ 第9号実務経験証明書・第10号指導監督的実務経験証明書は不要
今回のケースでは、営業所技術者等の要件を資格証で確認できる内容でした。
そのため、実務経験によって要件を証明する必要はありません。
したがって、次の書類は作成不要と判断しました。
・第9号 実務経験証明書
・第10号 指導監督的実務経験証明書
営業所技術者等の要件を資格証で満たせる場合には、実務経験証明書を無理に作成する必要はありません。
このあたりは、書類名だけを見ると「必要なのでは?」と迷いやすいところですが、要件の証明方法が資格なのか、実務経験なのかで判断するのが実務上のポイントです。
■ 第22号の2 変更届出書 第1面は必須
第9号・第10号は不要でしたが、第22号の2変更届出書の第1面は必須です。
今回はワイズの建設業許可用ソフトで作成済みのデータをJCIPにアップロードしていたため、JCIP上で特別な追加修正は発生しませんでした。
変更届出書の内容については、事前にソフト側で整えておくと、JCIP上での入力作業をかなり減らせます。
■ 営業所技術者証明書と常勤性確認資料でエラーが出た
今回、少し引っかかったのが営業所技術者証明書まわりです。
対象者は代表取締役だったため、通常であれば常勤性を証明する資料は省略可能と考えられます。
しかし、JCIP上では添付資料がない状態だとエラーが表示されました。
そこで、対応として履歴事項全部証明書をスキャンしたPDFを添付しました。
その結果、JCIP上のエラーは消えました。
実務上は「省略可能」と考えられる資料であっても、JCIPのシステム上、何らかの添付がないとエラーになるケースがあるようです。
今回のように代表取締役の常勤性確認に関係する場面では、履歴事項全部証明書のPDFを添付することでエラーを回避できました。
■ 添付した書類・添付しなかった書類
今回、添付した書類は次のとおりです。
・資格証
・履歴事項全部証明書のPDF
一方で、神奈川県様式の表紙類については添付しませんでした。
具体的には、次の表紙は添付していません。
・閲覧対象外法定書類の表紙
・確認資料の表紙
今回は、資格証と履歴事項全部証明書を添付した状態で届出送信まで進めました。
■ 届出送信後、JCIPの表示は「確認待」になった
書類の作成と添付が終わったので、JCIP上で届出送信ボタンを押しました。
送信後、JCIPのトップページを確認すると、通知欄の表示が変わっていました。
青文字で表示されている状態が「確認待」になっていました。
この通知をクリックすると、先ほどの申請届出内容のフォームが再表示されます。
また、画面右下のボタンは送信前の届出ボタンではなく、「申請届出中止」に変わっていました。
今回は中止する必要はないため、画面右上の閉じるボタンで閉じました。
■ 申請届出一覧には作成途中データも残る
次に、申請届出一覧を確認しました。
ここで少しややこしかったのが、一覧に複数のデータが表示されていたことです。
確認すると、今回送信した届出のほかに、過去に作成途中でやめたデータや、お試しで作成したデータが残っていました。
状態としては、次のような表示です。
・2/5 確認待
・1/4 作成中
・1/4 作成中
現在有効なのは、今回送信した「2/5 確認待」のデータです。
一方、「1/4 作成中」と表示されているものは、申請・届出を完了していない作成途中のデータでした。
一番下のデータについては、商号名称が自分の事務所名になっていたため、今回の届出対象ではないことが確認できました。
つまり、以前に操作確認などで作成したデータが残っていたということです。
■ 作成途中データは「新規作成」ではなく一覧から再開する
今回の操作で分かったのは、JCIPでは途中で作成をやめたデータが、下書きのような状態で申請届出一覧に残るということです。
そのため、途中まで作成した申請・届出を再開する場合は、新しく申請ボタンを押して作り直すのではなく、申請届出一覧に残っている作成中データから続きを入力する必要があります。
補助金申請システムなどでいう「下書き保存」に近いイメージです。
逆に、不要な作成途中データであれば、一覧から削除して整理できます。
今回は不要な作成中データだったため、中止ではなく削除しました。
削除後、申請届出一覧には、今回送信した「確認待」のデータだけが残りました。
これで一覧もすっきりしました。
■ 今回の実務上のポイント
今回のJCIP操作で確認できたポイントを整理すると、次のとおりです。
- 資格証で営業所技術者等の要件を証明できる場合、第9号実務経験証明書は不要
- 同様に、第10号指導監督的実務経験証明書も不要
- 第22号の2変更届出書第1面は必須
- ワイズの建設業許可用ソフトで作成したデータをJCIPにアップロードして利用できる
- 代表取締役で常勤性資料を省略できると考えられる場合でも、JCIP上では添付なしだとエラーになることがある
- 履歴事項全部証明書PDFを添付することでエラーが解消した
- 届出送信後、状態は「確認待」になる
- 送信後のフォームではボタンが「申請届出中止」に変わる
- 申請届出一覧には作成途中データが残る
- 作成途中データを再開する場合は、新規作成ではなく一覧から開く
- 不要な作成途中データは削除して整理できる
■ まとめ
今回の営業所技術者等の交替に関する変更届は、JCIP上で届出送信まで完了し、状態は「確認待」になりました。
不要な作成途中データも削除し、申請届出一覧には今回の確認待データのみが残っている状態です。
JCIPは、慣れてしまえば便利な面もありますが、添付書類の扱いや下書きデータの残り方など、初見では少し分かりにくい部分があります。
特に、今後大きめの手続きである更新申請を控えている場合、今回のような変更届で事前に操作感を確認できるのは有益です。
実務的には、いきなり本番の大型申請でJCIPに挑むより、軽めの変更届で一度流れを掴んでおく方が安全です。
今回の変更届は、その意味でも良い練習になりました。
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