酒類販売管理者とは?
酒類小売業者は酒類の販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければなりません。
酒類販売管理者とは、酒類小売業者(申請者のことです)又は酒類販売の従業員に対して、酒類販売に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言、指導を行う者です。
酒類小売業者はこの助言を尊重し、酒類の販売に従事する従業員等はこの指導に従わなければなりません。
酒類販売管理者の選任
酒類小売業者は、免許を受けた後2週間以内に、酒類の販売業務に従事する者のうち以下に該当する者を酒類販売管理者として販売所ごとに1人選任しなければなりません。通常は免許交付の際に選任届出を提出します。
酒類小売業者(法人である時はその役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者になることができます。
酒類販売管理者は販売所に常駐する必要はありません。ただし、酒類販売管理者が休暇をとったり、販売場を長時間不在にするときは、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者に代わる者を責任者として配置する必要があります。
また、販売場が広いときや2箇所に離れているときなども酒類販売管理者に代わる者を責任者として配置する必要があります。
酒類販売管理者の選任の届出
酒類小売業者は酒類販売管理者を選任、又は解任したときは2週間以内にその旨を所轄税務署長を経由して財務大臣に届け出なければなりません。
酒類販売管理研修の受講
酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、選任の日から3ヶ月以内に、財務大臣が指定する団体が実施する「酒類販売管理研修」を受講させるよう努めなければなりません。
酒類販売管理研修の実施団体等については国税庁ホームページて確認することができます。
酒類販売管理研修は免許を受ける前でも受講することができますので、早めに受講しておくといいでしょう。