酒類販売業免許の区分
酒類販売業免許は酒類の販売先によって2つの区分に分類されます。
酒類小売業免許
一般消費者、料飲店営業者(酒場、料理店など、お客さんがその場でお酒を飲むような場合)又は菓子等製造業者(酒類をお菓子やパンなどの製造用の原料として使う場合)に酒類を販売することができる免許。
酒類卸売業免許
酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するためことができる免許。
酒類小売業の分類
酒類小売業免許はさらに下記の3つに分類されます。
一般酒類小売業免許
販売場において、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログの送付等の方法により一定の酒類を小売することができる酒類小売業免許
特殊酒類小売業免許
酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することができる酒類小売業免許