酒類を販売するためには、販売場ごとにその所在地を管轄する税務署長の免許を受ける必要があります。営利を目的とするかどうか、又は、特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは関係ありません。
また、本店が酒類販売業免許を受けている場合でも、支店で酒類販売業を開始する場合は、その支店の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があります。
免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処されることとなっています。
酒類を販売するためには、販売場ごとにその所在地を管轄する税務署長の免許を受ける必要があります。営利を目的とするかどうか、又は、特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは関係ありません。
また、本店が酒類販売業免許を受けている場合でも、支店で酒類販売業を開始する場合は、その支店の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があります。
免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処されることとなっています。