お酒の種類

★酒税法上のお酒の種類とは?
★お酒はその品目毎に細かく分類されています。

製造方法によるお酒の分類

酒税法上では、課税上の必要性から、原料と製造方法の違いにより大きく4種類に分類され、さらに17品目に細分しています。

発泡性酒類

ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類
(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの)

醸造酒類

清酒、果実酒、その他の醸造酒

蒸留酒類

連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ

混成酒類

合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒

お酒の品目

清酒

米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの。(アルコール分が22度未満のもの)

米、米こうじ、水及び清酒かす、その他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの。(アルコール分が22度未満のもの)

合成清酒

アルコール、しょうちゅう又は清酒とブドウ糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で清酒に類似するもの。
(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの)

連続式蒸留しょうちゅう

アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもの。
(アルコール分36度未満のもの)

単式蒸留しょうちゅう

アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機で蒸留したもの。
(アルコール分45度以下のもの)

みりん

米、米こうじにしようちゆう又はアルコール、その他政令で定める物品を加えてこしたもの。
(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの)

ビール

麦芽・ホップ・水を原料として発酵させたもの。
(アルコール分が20度未満のもの)

麦芽、ホップ、水、麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。
(アルコール分が20度未満のもの)

果実酒

果実を原料として発酵させたもの。(アルコール分が20度未満のもの)
果実、糖類を原料として発酵させたもの。(アルコール分が15度未満のもの)

甘味果実酒

果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの。

ウイスキー

発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。

ブランデー

果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。

原料用アルコール   アルコール含有物を蒸留したもの。
(アルコール分が45度を超えるもの)

発泡酒

麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの。
(アルコール分が20度未満のもの)

その他の醸造酒

穀類、糖類等を原料として発酵させたもの。
(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上等のもの)

スピリッツ

上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの。

リキュール

酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの。

粉末酒

溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの。

雑酒

上記のいずれにも該当しない酒類。

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