酒類販売業免許は管轄する国税局も販売業者の販売方法の多様化に対応するため近年見直しを行うなど、古くからありながら最近も新しい展開を見せるなどホットな分野です。
行政書士の業務の中では比較的新しく、対応できない行政書士もまだまだ多い分野でもあります。
幸いなことに、酒類小売業免許申請は郵送で申請することが可能です。
また、インターネットや電子メールの普及、物流の加速など、遠隔地の対応を可能にするインフラもかなり発達してきています。
そのような現状を踏まえ、行政書士中澤真一事務所では全国のお客様を対象に可能な限り酒類販売業免許申請をお手伝いさせていただくことにしました。
下記のようなメリット・デメリットをご理解いただき、何かご相談事がありましたら遠隔地の方でもお気軽にご相談ください。
遠隔地の免許申請に関するメリット
- 遠隔地の税務署でも郵送で申請ができます。
- 地域や税務署の担当者(酒類指導官)によって多少判断が異なることがありますが、条例等にあまり左右されず、基本的には法律による全国均一の基準になっています。
- 経験の浅い近所の行政書士よりも酒類販売業免許申請についての経験豊富な遠くの行政書士に依頼した方が免許取得の可能性が高まることがあります。関心のない業務分野について他の行政書士に外注している行政書士もたくさんいますので、お付き合いのある行政書士の先生がいたとしても安心してご相談ください。
遠隔地の免許申請に関するデメリット
- 国税局の対応も以前と比べて変化している(申請者に対しては緩やかになっている印象です)ため、地域や税務署の担当者(酒類指導官)によって多少判断が異なることがあります。経営形態・状況、販売方法など同じような内容の申請を出したとしても、税務署や酒類指導官が違っていると異なる審査結果が出ることもあります。
→酒類指導官との事前打ち合わせを密にしたり、記録に残す手間があります。
- 遠隔地の行政書士がお客様のもとに行かれない分、お客様にご不便をおかけすることがあります。具体的には
(1)ご本人確認のための公的身分証明書(運転免許証や住民基本台帳カードなど)のコピーを送っていただきます。※こちらのページもご覧ください。
→FAX、電子メールに添付する方法でも結構です。
(2)店舗・事務所の図面の下書き、部屋の面積計測など、ご自身やスタッフの方などで行っていただきます。また、確認のための行政書士との連絡の回数も多くなることがあります。
→清書は行政書士が行いますのでフリーハンドのイメージ図程度で大丈夫です。
(3)電話代や郵便代など通信費を余計にご負担いただく場合があります。
→FAX、電子メールに対応しています。
→弊事務所では通話料無料の携帯電話サービスを利用していますので、お客様から着信がありましたらこちらから折り返させていただくことでお客様に電話代をご負担いただくことなく電話で打ち合わせをすることもできます。
→今後はSkype(スカイプ)を使ったご相談にも対応していく予定です。
(4)免許付与の際はご自身で税務署に行かれたり、近所の行政書士に依頼する必要があります。
→当方でも手配致しますのでご相談ください。
(5)その他状況によって様々な困難がありますが、できる限り対応させていただきます。
お問い合わせ・ご相談
行政書士中澤真一事務所
行政書士 中澤 真一
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