建設業許可の有効期限
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです。当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日で満了することになります。なお、引き続き建設業を営もうとする場合には、5年間の有効期間が満了する日の3月前から30日前までに、許可更新の申請を行ってください。手続きをしない場合は、許可の効力を失ってしまいます。
※更新手続きと同時に業種追加等の申請を行う場合、知事許可は有効期限の60日前までに、大臣許可は6月前までに手続きを行ってください。
当事務所では許可更新の手続きも扱っております。
また、以前建設業許可の申請を行わせていただいた事業主様には更新のご案内を差し上げています。
許可の申請区分
申請区分 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 新規 | 現在 「有効な許可」 をどこの許可行政庁からも受けていない場合 |
2 | 許可換え新規 | ・ 他の都道府県知事許可から千葉県知事許可へ ・ 千葉県知事許可から国土交通大臣許可へ ・ 国土交通大臣許可から千葉県知事許可へ |
3 | 般・特新規 | ・一般建設業のみを受けている者が特定建設業を申請する場合 ・特定建設業のみを受けている者が一般建設業を申請する場合 |
4 | 業種追加 | ・一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合 ・特定建設業を受けている者が他の特定建設業を申請する場合 |
5 | 更新 | 許可を受けている建設業を引き続き行う場合 |
6 | 般・特新規 + 業種追加 | |
7 | 般・特新規 + 更新 | |
8 | 業種追加 + 更新 | |
9 | 般・特新規 + 業種追加 + 更新 |
申請書類
No. | 申請書及び添付書類 | 申請区分 | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 ・ 2 |
3 ・ 4 ・ 6 |
5 | 7 ・ 8 ・ 9 |
|||
(1) | 建設業許可申請書 (様式第1号) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
(2) | 申請書別紙一 (役員の一覧表) |
法 | 法 | 法 | 法 | |
(3) | 申請書別紙二(1) (営業所一覧表)新規等 |
○ | ○ | ○ | ||
申請書別紙二(2) (営業所一覧表)更新 |
○ | ○ | ||||
(4) | 申請書別紙三 | ○ | ○ | ○ | ○ | 申請手数料の貼付のための様式 |
(5) | 工事経歴書 (様式第2号) |
○ | ○ | ○ | 実績なしでも作成 | |
(6) | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 (様式第3号) |
○ | ○ | ○ | 実績なしでも作成 | |
(7) | 使用人数 (様式第4号) |
○ | ○ | ○ | ||
(8) | 誓約書(様式第6号) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(9) | 経営業務管理責任者証明書(様式第7号) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(10) | 専任技術者証明書 (新規 ・ 変更) (様式第8号(1)) |
○ | ○ | ○ | ||
専任技術者証明書(更新) (様式第8号(2)) |
○ | ○ | ||||
(11) | 専任技術者としての資格を有することを証明する資料 | ○ | ○ | ○ | 卒業証明書、資格証明書等(写、監理技術者資格者証は不可)、実務経験証明書、指導監申請時点で発行後3月以内の県税事務所等が発行する「納付すべき額及び納付済額を証する書面」(法人は法人事業税、個人は個人事業税) | |
(12) | 建設業法施行令第三条に規定る使用人の一覧表(様式第11号) | △ | △ | △ | △ | (3)の「従たる営業所」欄に記載した場合に提出 |
(13) | 国家資格者等・監理技術者一覧表 (様式第11号の2) |
△ | △ | △ | 専任技術者以外に国家資格者等がいる場合又は特定建設業の場合で監理技術者がいる場合に提出 | |
(14) | 国家資格者等・監理技術者等としての資格を有するこ と を証明する資料 | △ | △ | △ | 卒業証明書、資格証明書等(写)、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書のうち該当する書類 | |
(15) | 許可申請者の略歴書(様式第12号) | ○ | ○ | ○ | ○ | (2)に記載した役員全員又は個人事業主について提出 |
(16) | 建設業法施行令第三条に規定する 使用人の略歴書(様式第13号) | △ | △ | △ | △ | (12)に記載した者について提出 |
(17) | 成年被後見人及び被保佐人登記されていないことの証明 (法務局、地方法務局の本局の戸籍 課で発行) |
○ | ○ | ○ | ○ | (2)に記載した役員全員又は個人事業主、(12)に記載した者について提出 (申請前3月以内に発行のもの) 申請にあたっては申請書類ではなく、確認資料に綴じてください。 |
(18) | 身分証明書 (本籍地の市町村で発行) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
(19) | 株主(出資者)調書 (様式第14号) |
法 | □ | □ | 該当なしの場合も作成 | |
(20) | 貸借対照表 (様式第15号) |
法 | 新規設立で決算期が未到来の場合は開始貸借対照表を提出 | |||
損益計算書(様式第16号) | 法 | |||||
株主資本等変動計算書 (様式第17号) |
法 | |||||
注記表(様式第17号の2) | 法 | |||||
附属明細表 (様式第17号の3) |
法 | 資本金 1 億円を超える株式会社又は直前の貸借対照表の負債の部に計上した金額が200億円以上の株式会社の場合に提出 | ||||
貸借対照表 (様式第18号) |
個 | 新規設立で決算期が未到来の場合は開始貸借対照表を提出 | ||||
損益計算書 (様式第19号) |
個 | |||||
(21) | 定款 | 法 | □ | □ | ||
(22) | 登記事項証明書 (商業登記簿) |
法 | 法 | 法 | 申請時点で発行後3月以内のもの ※個人で支配人登記している場合も必要 |
|
(23) | 営業の沿革 (様式第20号) |
○ | ○ | ○ | ||
(24) | 所属建設業者団体 (様式第20号の2) |
○ | □ | □ | 該当なしの場合も作成 | |
(25) | 健康保険等の加入状況 (様式第20号の3) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
(26) | 主要取引金融機関名 (様式第20号の4) |
○ | □ | □ | 該当なしの場合も作成 | |
(27) | 納税証明書 | ○ | 申請時点で発行後3月以内の県税事務所等が発行する「納付すべき額及び納付済額を証する書面」 (法人は法人事業税、個人は個人事業税) |
○:必要書類 / 法:法人申請の場合に必要 / 個:個人申請の場合に必要
△:該当する場合に提出(摘要欄参照) / □:変更がある場合に提出
確認資料
No. | 申請書及び添付書類 | 申請区分 | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 ・ 2 |
3 ・ 4 ・ 6 |
5 | 7 ・ 8 ・ 9 |
|||
(1) | 事業主 ・ 役員の確認資料 | ○ | ○ | ○ | ○ | 申請時点で発行後3月以内のもの |
(2) | 営業所の実態の確認資料 | ○ | 営業所の案内図及び写真 | |||
(3) | 営業所の所有状況の確認資料 | △ | 主たる営業所の所在地が登記上の住所(個人事業主は住民票の住所) と異なる場合に提出 | |||
(4) | 経営業務の管理責任者の常勤性の確認資料 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(5) | 経営業務の管理責任者の経営経験の確認資料 | ○ | △ | △ | 新規 ・ 許可換え新規申請の場合は必須。 その他の許可申請では、既に確認を受けた期間を超えて経験を確認する必要がある場合に提出 |
|
(6) | 専任技術者の常勤性の確認資料 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(7) | 実務経験証明書の確認資料 | △ | △ | △ | 実務経験証明書を使用する場合に提出 | |
(8) | 指導監督的実務経験証明書の確認資料 | △ | △ | △ | 指導監督的実務経験証明書を使用する場合に提出 | |
(9) | 建設業法施行令第三条に規定する使用人の確認資料 | △ | △ | △ | △ | 建設業法施行令第三条に規定する使用人がいる場合に提出 |
(10) | 財産的基礎の確認資料 | △ | 自己資本が 500 万円未満の場合に提出 | |||
(11) | 健康保険等の加入状況の確認資料 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:必要書類 / △:該当する場合に提出(摘要欄参照)
許可申請手数料
許可の申請をしようとするときは、次により許可申請手数料又は登録免許税を納めなければなりません。
①知事許可
手数料を千葉県の発行する収入証紙で納入し、申請書の所定欄に貼付してください。なお、千葉県収入証紙売さばき機関で購入できます。
②大臣許可
次のとおり登録免許税又は手数料 (収入印紙) を納入してください。
新規(許可換え新規、般・特新規含む)の場合
登録免許税を主たる営業所の所在地を所管する地方整備局等の所在地を管轄する税務署に直接納入するか、日本銀行、国税の収納を行う日本銀行歳入代理店又は郵便局を通して直轄する税務署あてに納入し、その領収書を申請書の所定欄に貼付してください。(関東地方整備局は浦和税務署が納入先となります。)
更新、業種追加の場合
手数料を収入印紙で納入し、申請書の所定欄に貼付してください。
許可申請手数料等一覧
申請区分 | 大臣許可 | 知事許可 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般又は特定の一方のみ を申請する場合 |
一般と特定の両方 を申請する場合 |
一般又は特定の一方のみを申請する場合 | 一般と特定の両方を申請する場合 | |||
免許税 | 収入印紙 | 免許税 | 収入印紙 | 収入証紙 | ||
1.新規 | 15万円 | - | 30万円 | - | 9万円 | 18万円 |
2.許可換え新規 | 15万円 | - | 30万円 | - | 9万円 | 18万円 |
3.般・特新規 | 15万円 | - | - | - | 9万円 | - |
4.業種追加 | - | 5万円 | - | 10万円 | 5万円 | 10万円 |
5.更新 | - | 5万円 | - | 10万円 | 5万円 | 10万円 |
6.般・特新規 +業種追加 |
- | - | 15万円 | 5万円 | - | 14万円 |
7.般・特新規 +更新 |
- | - | 15万円 | 5万円 | - | 14万円 |
8.業種追加 +更新 |
- | 10万円 | - | ※15万円 又は 20万円 |
10万円 | ※15万円 又は 20万円 |
9.般・特新規 +業種追加 +更新 |
- | - | 15万円 | 10万円 | - | 19万円 |
※一般又は特定の一方のみを業種追加し一般と特定の両方を更新する場合 15 万円
一般と特定の両方について業種追加し一般と特定の両方を更新する場合 20 万円
※当事務所にご依頼の場合、上記手数料に加え、
・経営管理者・専任技術者の方の住民票等の発行手数料(各自治体に納付)
・会社の登記簿謄本等の発行手数料(法務局等に納付)
・定款変更などが必要な場合の諸経費(公証役場等に納付)
・当事務所行政書士の報酬
・その他(状況によります)
が別途必要になります。
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