事業再構築補助金の売上減少要件とは?

事業再構築補助金の交付条件のなかに、「売り上げが減っていること」という項目があります。

これはコロナ前に比べて売り上げが減っていることを意味しますが、事前にきちんと把握しておかないと、実は対象外だったということにもなりかねません。

今回は、少々わかりにくい部分が多いこの売上要件についてまとめてみましたので、気になる方はチェックしてみてください。

■事業再構築補助金の「売上高減少要件」って?中小企業庁の事業再構築補助金の公式サイトを見ると、必須申請要件として「売り上げが減っている」という記載がなされています。

しかし、いつに比べてどれくらい減っていれば該当するのか、厳密な期間はいつなのか、詳しい要件を知らなければ申請できませんよね。

中小企業庁のサイトにある掲示を見ていきましょう。

(a)2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年1~3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少している(b)2020年10月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月間の合計売上高が、コロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較して5%以上減少しているまず(a)ですが、たとえば2020年8月から2021年1月という連続した6ヶ月のうち、売り上げが減った3ヶ月をピックアップします。

ここは連続する必要はないので、たとえば8月、11月、翌1月でも構いません。

それらの月を2019年の8月、11月、2020年の1月とそれぞれ比べ、10%以上減っていれば条件を満たしていることになりますね。

(b)では、たとえば2020年10月~12月、2021年1月~3月という連続した6ヶ月のうち、売り上げが減った3ヶ月をピックアップします。

ここも連続する必要はないので、たとえば10月、12月、翌3月を前年の同じ月と比べて5%以上減っていればOKです。

■「付加価値額」とは?前述した売上高減少要件には、合計付加価値額に関する追記もあります。

ここで疑問なのは、「付加価値額」とはなにか?ということですが、下記のような式で計算できます。

付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費こちらに関しても、前述した(a)(b)と同じような条件があり、2020年4月以降については15%以上、2020年10月以降については7.5%以上減少していることが定められています。

このように、実は幅広い要件から事業者側がピックアップできるのが事業再構築補助金のポイントです。

なお、付加価値額の下落が対象になったのは第3回の公募からなので、以前はあきらめた企業や個人事業主の方はもう一度要件を確認してみてください。

■コロナの影響かどうかがポイント事前に確認しておきたいのは、売上高の減少がコロナの影響によるものでなければならないということです。

しかし、「これはコロナとはまったく関係がない」とはっきりしないことも多いですよね。

特に難しいのは創業したばかりの場合ですが、そのような場合には特例を使うことができます。

創業の計画が2020年3月31日以前で、2020年4月1日~2020年12月31日までに創業した企業については、特例として支援の対象になります。

ただし、創業時から12月末までは1日あたりの平均売上高を算出し、以前から創業計画があったことを示す根拠の提示が求められますので、該当するかもしれないと思った方は事前に準備しておくようにしましょう。

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