リサイクルショップを開店するときは都道府県の公安委員会(警察署)に申請して「古物商許可」を受ける必要があります。
また、インターネットオークション(ヤフオク!やメルカリなど)、ネットショップで中古品を販売する場合も許可を取らなければならない場合があります。
ここでは古物商許可の取り方についてご案内します。
古物商許可申請とは?
古物商許可を出しているのは各都道府県の公安委員会(警察)なので、古物商許可についての情報は各都道府県の公安委員会や都道府県警察のホームページに掲載されています。
例えば神奈川県警のホームページから一部抜粋すると・・・
古物営業とは?
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)
古物とは?(古物営業法でいう「古物」とは)
一度使用された物品
使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類
(4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類
(7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類
(10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類
許可申請窓口は?
営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」
許可申請手数料は?
新規許可申請 19,000円
許可証の書換え申請 1,500円
許可証の再交付申請 1,300円
許可証交付までの期間は?
概ね40日
古物営業の許可を受けられない者
- 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(※)
- 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役人のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの
※未成年者でも許可が受けられる者(必要書類)
- 婚姻している者(戸籍謄本又は抄本)
- 法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人による証明書等、未成年者登記が必要)
許可申請に必要な書類(各2部必要、1部コピー可)
- 申請書
- 登記事項証明書(登記簿の謄本)(法人の場合)履歴事項全部証明書
- 定款(法人の場合)
- 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
- 登記されていないことの証明書
- 市区町村長の証明書(身分証明書)
- 誓約書
- 経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
- URLの使用権限を疎明する資料 Whois検索
とあります。
さすがにこれだけの情報では申請できるものではないので、普通なら警察署で相談することになります。
しかし、警察署に行くにしても事前に準備しておいた方がいいことがあるのでご紹介していきます。
古物営業とは?
警察では次の3つをまとめて「古物営業」呼んでいます。
- 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
例:実店舗での中古品の買取、インターネットオークションへの出品など
- 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
例: 古物商が販売するものを仕入れる古物市場 - 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)
例:インターネットオークションサイトの運営
古物とは?(古物営業法でいう「古物」とは)
また、警察では下記の「古物営業法施行規則での13品目」のうち、
・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
(使うつもりで購入したものの、結局使わなかったもの)
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
(中古品)
を「古物」としています。
古物営業法施行規則での13品目
(1)美術品類:絵画、アンティークなど
(2)衣類:古着、着物、子供服など
(3)時計・宝飾品類:時計、宝石、アクセサリーなど
(4)自動車:自動車、タイヤ、部品など
(5)自動二輪車及び原動機付自転車:バイク、スクーター、タイヤ、部品など
(6)自転車類:自転車、部品など
(7)写真機類:カメラ、レンズなど
(8)事務機器類:パソコンとその周辺機器、コピー、ファックス、電話機など
(9)機械工具類:工作機械、、各種工具など
(10)道具類:家具、スポーツ用品、ゲーム、CD、DVD、日用品など
(11)皮革・ゴム製品類:バッグ、靴など
(12)書籍:古本
(13)金券類:商品券、航空券、高速チケット
くり返しになりますが、これら13品目について
- 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
- 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
- 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)
を行おうとする場合、警察署で申請して古物商許可を取る必要があるわけです。
もし許可を取らないで古物営業を行ったら?
もし無許可で古物商営業を行うと「懲役3年または100万円以下の罰金」が課せられることになります。
懲役や罰金刑になると刑の執行が終わってから5年間は古物商許可を取ることができません
し、古物商を営む会社・法人の役員になることもできません。
リサイクル品を売るのが1ヶ月に1回程度ならまだしも、それ以上頻繁に販売していたり、
リサイクル品の販売で生計を立てているようならばぜひ古物商許可を取って堂々と行なってください。
古物商許可を取るための予備知識
古物商を始めるにあたって古物商許可が必要なことがご理解いただけたら、ここからはより具体的に古物商許可の取得申請について解説していきます。
古物商許可の取得申請について簡単に考えてみると
1.申請内容を考える
2.申請書を書く
3.申請する
という具合に、比較的簡単な手続きで申請することができます。
また古物商許可の申請書類は比較的簡単なものなので、最初の段階で申請内容がまとまればその後の作業はスムーズに進めることができるでしょう。
そのためにもまず古物商許可にまつわる用語やポイントをご理解いただきたいと思います。
申請者とは
古物商許可の申請者とは、無事に許可が下りた場合、古物商許可証に名前が記載される個人事業主の方または法人のことです。
個人名で申請した場合、許可は個人に下りることになります。
注意していただきたいのは法人の場合です。
代表者の方がもともと個人で古物商許可を持っていたとしても、法人としての古物営業は別物だということです。
代表者の方やスタッフの方がもともと個人で古物商許可を持っていたとしても、法人として古物営業を行う場合は改めて法人として古物商許可を受ける必要があります。
法人名で申請する場合、当然代表者の名前の合わせて書きますが、許可を受けるのは法人自体(会社、団体など)であって、(代表取締役社長など)代表者個人に下りるわけではないということです。
ですから、代表者の方が交代しても改めて許可を取り直す必要はありません(※代表者の変更手続きは必要です)。
申請者の欠格要件
申請者が下記の欠格要件、つまり、「古物営業の許可を受けられない者」に当てはまってしまうと申請をすることができません。
また法人として申請する場合、代表者以外の役員の方もこれらの欠格要件に当てはまってしまうと申請することができませんのでご注意ください。
古物営業の許可を受けられない者
- 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(※)
- 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役人のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの
※未成年者でも許可が受けられる者(必要書類)
- 婚姻している者(戸籍謄本又は抄本)
- 法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人による証明書等、未成年者登記が必要)
いろいろと細かく書きましたが、大雑把に言うと
「犯罪を犯して逮捕されたことがあるか」
「暴力団などの反社会的勢力に関係しているか」
が主なところです。
「家庭内暴力で逮捕されたことがある」
のように、小さな事件のように思えても立派な犯罪です。
ご自身はもちろん、法人の場合は役員の方も欠格要件に当てはまらない旨の誓約書を出さなければなりませんので、十分ご確認ください。
営業所(どこで古物営業を行うか)
古物営業については本社とは別に店舗を構えて営業を行ったり、ショッピングモールなどに仮説店舗を設けて古物の買受けを行うことができます(もちろん本社で古物営業を行ったり、店舗がひとつしかなくても問題ありません)。
ただし、営業所についても注意点があります。
これは法律や警察署での注意点とそれ以外の「物件の使用権」に関するものです。
営業所の所在地を管轄する警察署で申請
古物商許可の申請は営業所の所在地を管轄する警察署で行います。
自宅や本社で古物営業を行うのであればそれらの所在地を管轄する警察署ということになりますが、
自宅や本社で古物営業を行わず別の事務所や店舗で行う場合は、実際に営業を行う事務所や店舗を管轄している警察署で申請します。
また、複数の都道府県に営業所を作る場合、「主たる営業所」の所在地を管轄している警察署で申請をします。
「その他の営業所」については「主たる営業所」の所在地を管轄している警察署でまとめて申請できることになりました(2018年法改正)。
すでに「主たる営業所」で営業をしていて今後営業所を増やしていく場合も、「主たる営業所」の所在地を管轄している警察署で手続きを行うことになります。
こうなるともう個人の趣味とは言えず、立派なビジネスですから古物商許可を取る必要が出てきます。
ただ、趣味として中古品販売を楽しんでいたときならまだしも許可を取ってビジネスを行うとなると、居住用物件では許可申請に必要な「営業所の使用承諾書」を大家さんや管理会社からもらうことができない場合がほとんどです。
特に、UR都市機構など居住目的専用で物件を貸し出している法人はまず承諾してくれません。
内緒で古物営業を行なった場合、それが明るみになると古物営業法違反だけではなく賃貸借契約違反も問われ、最悪の場合退去せざるを得なくなることもありえます。
インターネットで販売する場合
中古品をインターネットで販売するから客を呼ぶための店舗は必要ないと思っていても、許可を取るためには自宅やオフィスなどを営業所として申請する必要があります。
この場合も居住専用物件であるなどの理由で所有者(登記簿に名前が載っている方)や大家さん、管理会社などから使用承諾書がもらえないと許可申請を行うことはできません。
今までの営業もやりながら新しく古物営業を始める場合
法人の方でよくある営業所のトラブルは最初にテナントを借りたときには古物営業をしていなかったけど、これから新たに古物営業もプラスしていく場合です。
この場合、最初は古物営業でない他の営業でテナント契約にOKが出ていますが、後から別の事業を追加で始めるというといい顔をしない大家さんがたまにいます。
特に、今までは事務所として使っていたので来客はあまり多くなかったけれども、古物営業の店舗として使い始めたことで人の出入りが多くなることを好ましく思っていない方が多いようです。
もし物件を借りるときに「将来的には古着屋など古物営業もやってみたい」と思っているのであれば、物件を借りる前に不動産業者や大家さんに確認しておくといいでしょう。
賃貸借契約を交わすときに「将来的に古物営業もやる予定」であれば賃貸借契約書の契約目的・用途・営業内容といった欄に古物営業についても盛り込むことができるかもしれません。
そうすれば申請のときも 使用承諾書なしで賃貸借契約書で足りる場合もありますので、大家さんや管理会社と相談してみてください。
営業所の管理者とは
管理者とは営業所ごとの古物営業業務の責任者・リーダーにあたります。
古物営業について警察からの問い合わせにも対応しなければなりませんし、場合によっては社長ですら指導しなければならない責任のある立場です。
業務の責任者ですから、なにも店舗・事務所の責任者が担当しなければならないわけでありません。
とはいえ、古物営業中は営業所に常駐しなければなりませんし、警察からの問い合わせにも対応しなければならないので、店長や勤続経験の長い方、一日の勤務時間が長い方、今後もやめずに働き続ける方、信頼のおける方など、人選も考えなくてはなりません。
管理者は1営業所につき1人いなければなりません。
営業所がひとつだけの場合は申請者である個人事業主ご本人や代表取締役がそのまま管理者になることもできますので特別に人を雇う必要はありません。
しかし、複数の営業所の管理者を兼務することはできませんから、その場合は他の営業所には他の方を管理者に配置する必要があります。
重要な立場であるため、管理者にも申請者と同じように欠格要件(管理者になるための条件)が定められています。
許可申請窓口はどこ?
古物商許可の申請は営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課」で申請書類を提出します。
所轄の警察署を経由して各都道府県の公安委員会に申請書類が届けられるわけです。
もし、営業所とは別に本社や個人事業主の自宅・店舗があったとしても、「古物営業の営業所の所在地」を管轄している警察署になりますので注意してください。
申請書類を作成する前に一度警察署に問い合わせをして、「古物営業の営業所の所在地」で担当警察署があっているか確認するのもいいでしょう。
「主たる営業所」と「その他の営業所」
2018年の法改正で、すでに古物商許可を持っている方も「主たる営業所」を届け出ることになりました。
複数営業所がある場合は主たる営業所以外の営業所も「その他の営業所」として届け出る必要があります。
これでその他の営業所が主たる営業所とは別の都道府県にある場合でも「主たる営業所」を管轄する警察署で手続きができるようになったわけです。
許可申請手数料は?
新規許可申請 19,000円
申請書類を提出するときに各都道府県の収入証紙を使って支払います。
例:神奈川県公安委員会(神奈川県内の各警察署)に申請する場合は19,000円分の神奈川県収入証紙を購入して申請書類と一緒に提出します。
万が一許可が下りなかった場合も返金はされません。
申請から許可が下りるまでの期間
申請書類や申請者・管理者の欠格要件などに問題がなければ通常40日前後で許可が下り、警察署から「許可が下りたから許可証を取りにきてください」と連絡が来ます。
提出した申請書類に不備があったりすると40日よりも早く(提出から1~2週間で)連絡が来て、書類の修正や追加書類の提出などを指示されます。
修正に時間がかかるとその間は処理日数にカウントされないため、トータルで40日よりも多く日数がかかる場合があります。
許可申請手続きの流れ
ここからはより具体的に申請手続きをイメージしていただきます。
申請手続きは下記のような流れで進めていくと効率よく進めることができます。
- 中澤ステップ1 スケジュール・条件を事前チェック
- 中澤ステップ2 警察署の窓口へ行く
- 中澤ステップ3 必要書類の収集&作成
- 中澤ステップ4 警察署で申請書類&添付書類を提出
- 中澤ステップ5 許可証を受け取りにいく
中澤ステップ1 スケジュール・条件を事前チェック
申請スケジュールの検討
特にテナントを借りている場合、
「新規オープンしても許可がないから古物営業ができない」
なんてことになったらテナント賃料が無駄になってしまい、もったいないですね。
そんなことにならないよう申請に必要な日数を計算して早めに準備を進めることが肝心です。
申請の準備を始めてから許可が下りるまでの日数はおおむね
- 申請者・管理者の要件チェックや添付書類の準備など:1週間程度
- 申請書類の作成:1週間程度
- 申請書類提出から許可証交付まで:40日程度
合計すると最低でも50日程度の日数が必要になります。
年末年始やゴールデンウィークなどの大型連休中は添付書類をもらうための役所や法務局も休庁日なので余計に時間がかかることがあります。
役所や法務局で発行される書類の有効期間は3ヶ月ありますので、申請者・管理者の要件チェックが済んだら早めに取得するようにしてください。
許可を取るための条件を事前チェック
古物商許可に限らず世の中にある様々な許可制度で
「この条件に当てはまってしまうと許可が取れない」
「許可を取るためにはこの条件をクリアしなければならない」
という条件があり、これを「要件」と呼んでいます。
古物商許可の場合、
- 申請者:個人事業主ご本人や法人の代表者(代表取締役など)や役員
- 営業所の管理者
について「『欠格要件』に当てはまっているか/いないか」のチェックをしなければなりません。
『欠格要件』に当てはまっている場合は許可が取れません。
営業所の管理者が欠格要件に当てはまってしまっている場合は他のスタッフに替えれば済む話ですが、申請者が当てはまってしまっている場合は申請自体をあきらめざるを得ない場合もあります。
古物営業の許可を受けられない者
- 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(※)
- 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役人のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの
※未成年者でも許可が受けられる者(必要書類)
- 婚姻している者(戸籍謄本又は抄本)
- 法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人による証明書等、未成年者登記が必要)
申請書の形や営業所の管理者の方がこれらの欠格要件に当てはまっている場合は対策を考えなければなりませんので、 弊事務所までご相談ください。
中澤ステップ2 警察署の窓口へ行く(1回目)
まだ申請書を書いていないのになぜ警察署に行くの?と思った方もいらっしゃると思います。
ここで警察署に行く目的はその場で申請をするのではなく、申請先となる警察署を確認したり、申請に必要な書類について教えてもらったりするためです。
手続きをスムーズに行いたいならインターネットであやふやな情報を集めるのではなく、申請窓口である警察署に行って確かな情報をもらってくることをおすすめします。
警察署というだけで苦手意識を抱く方もいらっしゃいますが、犯罪など犯していない限り怖がる必要はまったくありません。
どこの警察署に行くの?
申請先の警察署になるのは「主たる営業所の所在地を管轄している警察署」になります。
営業所の所在地を管轄している警察署ですから、ご自分の住所や会社の所在地ではないことに注意してください。
目星の警察署に一度電話して「主たる営業所の所在地を管轄している警察署」がその警察署であっているどうか確認するのもいいでしょう。
電話番号は110番ではありません。
地域の警察署の代表電話番号にかけてください。
例えば神奈川県相模原市内であれば
相模原警察署: 042-754-0110(代表)
相模原南警察署: 042-749-0110(代表)
相模原北警察署: 042-700-0110(代表)
津久井警察署: 042-780-0110(代表)
となります。
警察署の代表番号に電話をすると交換につながりますので、
「古物商許可について聞きたいんですけど」
と言うと担当部署につないでくれます。
ちなみに、110番と違って、許可に関する問い合わせは平日の9時~17時しか受け付けてくれません。
もっと言うと窓口での対応は16時までに来てくれと言われることもあります。
許可申請に関する対応は市役所と同じというわけです。
古物商許可の担当部署は?
古物商許可を担当しているのは「生活安全課」です。
生活安全課の中でも古物商許可を担当しているのは1~2人ほどなので、より詳しく情報を知りたい場合は事前に担当者にアポを取っておくといいでしょう(申請書の様式(紙)をもらう程度であれば担当者がいなくても大丈夫です)。
※申請書(様式)は各都道府県警察や公安委員会のホームページでダウンロードできる場合もあります。
何を確認すればいい?
- 申請先(自分の営業所を管轄する警察署はここであっているか)
- 申請書について
- 添付書類について
- 申請内容について(申請者、管理者、営業内容・形態、賃貸借契約書・使用承諾書)
といったことを確認しましょう。
特に申請書以外の「添付書類」についてはどんな書類を提出する必要があるのか(あるいは逆にどんな書類は提出する必要がないのか)、
営業所の見取り図や周辺地図の中にどんなことを書き込まなければならないのかなど、都道府県によって微妙に違うことがあります。
「書類を書くときに注意することはありますか?」
と確認するのも手続きをスムーズに進めるためのコツです。
同じ都道府県であればどの警察署でも基本的には同じやり方のはずですが、中にはクセのある警察署や担当者がいるところもあります(中には行政書士イジメが好きな担当者もいるとかいないとか・・・)。
そうでなくても営業所の立地や建物・設備によっても細かく注意を受ける場合があるので、
心配なことはこの時点で聞いておくことをお勧めします。
警察署のやりとりが不安な方は弊事務所の【古物商許可】申請代行サービスをおすすめします。
担当者だいたい1~2人。相談や書類受付は嘱託が担当していることもある。嘱託(警察OB)は現行の法令について間違えていることもある。
中澤ステップ3 必要書類の収集&作成
1.添付書類の収集
申請書の記入を始める前に添付書類の準備を進めます。
これは
申請書に書く内容(住所など)は住民票などに記載されているものと正確に一致させなければならない
役所や法務局などから書類を取り寄せるのに時間がかかる
という理由があります。
必要な添付書類(神奈川県の場合)
住民票の写し
登記されていないことの証明書
身分証明書(区市町村発行のもの)
誓約書
経歴書
(法人の場合)登記事項証明書
(法人の場合)定款
(インターネット販売・買取の場合)URLの使用権限を疎明する資料
(その他場合によって)
営業所の賃貸借契約書/営業所の使用承諾書/土地・建物の登記簿謄本/営業所の見取り図/周辺地図/仮設店舗営業届出書/主たる営業所等届出書など
役所や法務局で発行される書類は有効期限が「発行から3ヶ月」となっていますのでご注意ください。
ここに掲載していない書類についても提出を求められることもありますので、事前に警察署で確認してください。
「発行から3か月以内のもの」が必要な書類もありますので、発行日にご注意ください。
賃貸借契約書に古物営業についての記載がない場合、「使用承諾書」が別に必要。
2.申請書の作成
古物商許可の申請様式は
- 警察署でもらう
- 各都道府県の公安委員会・警察のホームページからダウンロードする
ことで手に入ります。
神奈川県の場合、申請書はA4用紙4枚です。
ただ、 重要なのは「申請者」についてのページと「管理者」についてのページの2枚
インターネットを使って販売・買取を行う場合はプラス1枚詳しく書くページがあります(計3枚)
また、法人の場合で他にも役員がいる場合はさらにプラス1枚(計4枚)となります。
◆申請書を書くときの注意点
申請者や管理者についてのページも住所や氏名、生年月日などごく基本的なことを書くだけなので、申請書の記入については難しいことはほとんどありません。
ただし、氏名や住所、所在地については戸籍謄本や住民票と一字一句一致するように注意してください(ハイフンは使いません)。
印については個人の方は認印で十分ですが、シャチハタなどの浸透印は使えません。
法人の場合は代表者印を捺印します。
各用紙の一番上端中央に捨印を押しておくと修正があった場合も簡単です。
中澤ステップ4 警察署で申請書類&添付書類を提出
ここまでのステップを順調にクリアしていれば何の不安もありません。
ステップ2で確認した警察署の生活安全課に行って申請書類を提出しましょう。
ただし、問い合わせ・相談レベルとは違い、今度は古物商許可の担当者から簡単なヒアリングをされることがほとんどですし、提出した書類をざっと見て修正や追加書類を出すように指示されることもあります。
ですから、古物商許可の担当者がいるときに行かないと空振りに終わってしまう場合もあります。
警察署によっては書類の受け取りだけはしてくれて、後日担当者から電話が来ることもありますが、
よりスムーズに手続きを済ませたいなら事前に担当者のアポを取っておいた方がいいでしょう。
また、行政書士など専門家ではない、例えばお店のスタッフの方が申請に行った場合、担当者からのヒアリングに対して申請者の代わりに回答するのはまず無理です。
古物商担当者のほとんどが「申請者の人柄も見たい」と思っているので、できる限り申請者子ご本人(個人事業主または法人の代表者)が申請に行くか、
どうしてもご本人が行かれない場合は行政書士に依頼することをおすすめします。
申請できる日・時間
110番と違い、許可についての対応は平日の9時~17時しか受け付けてくれません。
もっと言うと窓口での対応は16時までに来てくれと言われることもあります。
許可申請に関する対応は市役所と同じというわけです。
持ち物
- 申請書&添付書類一式:提出分のセット+1セット
- 印鑑:申請書に捺印したものと同じもの
- 申請手数料(現金19,000円または19,000円分の都道府県証紙)
- 申請書作成に使った資料・メモなど(提出しないものでも持っていっておくとヒアリングされたときに対応できます)
- その他
筆記用具
公的身分証明書(運転免許証など)
社員証などの身分証:法人のスタッフであることを証明)
委任状(申請者以外の方が申請に行く場合)
申請書&添付書類一式:提出分のセット+1セット
印鑑:申請書に捺印したものと同じもの
申請書の記載内容に間違いがあっても、印鑑があればその場で修正することもできます。
申請書に貼り付けた収入証紙を消印するときにも使います。
申請手数料(現金19,000円または19,000円分の都道府県証紙)
車庫証明の窓口近くまたは警察署の近所の交通安全協会などで売っています。
同じ都道府県の証紙であれば別の窓口で購入したものももちろん使えます。
申請書作成に使った資料・メモなど(提出しないものでも持っていっておくとヒアリングされたときに対応できます)
筆記用具
公的身分証明書(運転免許証など)
社員証などの身分証:法人のスタッフであることを証明)
委任状(申請者以外の方が申請に行く場合)
審査の厳しさは同じ都道府県内でも警察署によって違うし、ひどいときは担当者によっても違うときがあります。
欠格でなければ書類の補正(修正や書き直し)はできる
中澤ステップ5 許可証を受け取りにいく
おめでとうございます!
書類の不備などがなければ、書類を提出してから40日前後で許可(または不許可)の連絡が届きます。
※申請書類の修正や追加書類の提出などの指示は書類提出から1~2週間で連絡が来ます。
めでたく許可が出た場合は許可証を交付されるので、警察署に受け取りに行きます。
◆許可証を受け取りにいくときに持っていくもの
身分証明書(運転免許証など)
印鑑(シャチハタ以外)
警察署で許可証を受取り、説明などを受けて、申請手続は完了です。
交付の準備に少し時間が掛かるので、所要時間は受付の待ち時間を除いて10~30分程度です。
行政書士に依頼すると警察署への最初の問合せから受け取りまで代わりに行ってくれる。極端な場合だと申請者であるあなたが一度も警察の担当者と会わなくても許可が取れてしまうことすらあります。
中澤ステップ6 営業開始
これでいよいよ古物営業をはじめることができます。
ただし、許可が取れたといっても、実はまだもう少し用意しなければならなものがあります。
古物営業に最低限必要なもの(許可取得後)
- 古物商標識(古物商プレート)
- 古物台帳:古物の取引(買取)を記録します。
まとめ
今回はリサイクルショップや転売業で必要な【古物商許可】の取り方や注意点についてご紹介しましたがいかがでしたか?
申請書類は少ないものの、その他に提出しなければならない添付書類が意外とたくさんあったり、そのために役所や法務局にも行かなければならないということに驚かれた方もいらっしゃると思います。
そんな方のためにスタンドアップ行政書士事務所では古物商許可申請の代行もしております。
- ご自分や管理者の要件が大丈夫か不安。
- 添付書類を集めるのが面倒くさい。
- 警察署や役所に行く時間がない。
などのお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。
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