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行政書士 中澤真一事務所は、ものづくりや建設業の皆さまを応援する行政書士事務所です。

TEL. 0476-55-2962

〒286-0046 千葉県成田市飯仲45 成田市場サービス棟1階

「本人確認書類」の提示についてPRIVACY POLICY

平成20年3月1日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行 されました。この法律に基づき、次の手続の代行・代理を行政書士等(注1)に依頼される場合は、「本人確認書類」の提示が必要となります。皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。

本人確認書類の提示が必要となる手続

  • 宅地または建物の売買に関する行為または手続
  • 会社等の設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款の変更、代表取締役・取締役の変更に関する行為または手続
  • 200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理、処分(注2)
注1:行政書士の他、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士も含まれます。 なお、弁護士については、行政書士等の例を準じて日本弁護士連合会の会則により定めるとされております。
注2:税金・罰金・反則金の納付、成年後見人等の裁判所又は主務官庁により選任された者が職務として行う他人の財産管理・処分、任意後見契 約の締結は除きます。

本人確認書類の例示

  • 個人が依頼される場合
    運転免許証、健康保険者証など
  • 会社や法人の方が依頼される場合
    会社・法人の登記事項証明書又は会社・法人の印鑑証明書に加え、依頼に来られた代表者等の個人確認書類(上記aで例示したもの)の両方が必要となります。

この法律の概要などにつきましては、以下のホームページ上でご確認頂けます。
「警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官」
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm


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